○小松島市議会議員及び小松島市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程
平成20年3月28日
選管告示第6号
(ビラの作成の契約締結の届出)
第1条 小松島市議会議員及び小松島市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成20年小松島市条例第8号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は,ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),当該契約に関する書面の写しを添えて,ビラ条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第4条 候補者は,ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を,作成の実績に基づき作成し,契約業者に提出しなければならない。
附則
1 この規程は,平成20年3月28日から施行する。
2 この規程の規定は,この規程の施行の日以後その期日を告示される小松島市長の選挙から適用する。
附則(平成20年選管告示第60号)
この規程は,平成20年12月15日から施行する。
附則(平成23年選管告示第57号)
この告示は,平成23年6月24日から施行する。
附則(平成28年選管告示第20号)
この告示は,平成28年6月28日から施行する。
附則(平成30年選管告示第30号)
1 この告示は,平成31年3月1日から施行する。
2 この告示による改正後の小松島市議会議員及び小松島市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程の規定は,この告示の施行の日以後その期日を告示される小松島市議会議員及び小松島市長の選挙から適用する。
附則(令和3年選管告示第10号)
この告示は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第20号)
この告示は,令和4年9月30日から施行する。