○小松島市公共下水道雨水ポンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年9月26日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市公共下水道雨水ポンプ場の設置及び管理に関する条例(平成19年小松島市条例第32号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理及び運転等)

第2条 条例第3条に規定する施設の管理は,次によらなければならない。

(1) 排水ポンプ設備の維持及び管理は,小松島市公共下水道雨水ポンプ場排水設備保守点検要領による。

(2) 電気工作物の維持及び管理は,小松島市公共下水道雨水ポンプ場保安規程による。ただし,電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)第1条第1項第3号に係るものは,この限りではない。

(3) その他の施設については,施設が正常に機能するよう清掃その他の維持管理を行う。

2 施設の運転及び日常点検は,本ポンプの運転,保守に関する適正な教育,訓練を受けた者とする。

(管理責任者)

第3条 前条の徹底を期するため,管理責任者を置く。

2 管理責任者は,下水道担当課長とする。

(管理責任者の補助者)

第4条 管理責任者を補助するため,補助者を置くことができる。

(職員の協力)

第5条 管理責任者及び管理責任者の補助者は,ポンプ場の管理上必要があると認められるときは,職員に対し必要な指示をすることができる。

2 職員は,前項の指示を受けたときは,その指示に従い協力しなければならない。

(施設の監視体制)

第6条 施設の監視体制は,非常通報装置による監視及び現地見回りにより行うものとする。

2 前項により施設等に異常を把握した場合は,直ちに管理責任者に通報しなければならない。

3 非常通報装置の通報先は,管理責任者及び補助者とする。

(事故報告)

第7条 管理責任者は,ポンプ場に事故が発生したときは,その状況及びてん末を速やかに市長に報告しなければならない。

この規則は,平成19年9月26日から施行する。

小松島市公共下水道雨水ポンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年9月26日 規則第31号

(平成19年9月26日施行)