○小松島市公共下水道雨水ポンプ場の設置及び管理に関する条例
平成19年9月26日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき,小松島市公共下水道雨水ポンプ場(以下「ポンプ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ポンプ場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小松島雨水ポンプ場 | 小松島市小松島町字港口1番地の2 |
外開雨水ポンプ場 | 小松島市小松島町字外開7番地の10の地先 |
勢合雨水ポンプ場 | 小松島市田野町字赤石南288番地の1 |
金磯南雨水ポンプ場 | 小松島市金磯町字土手町1番地の3 |
(管理)
第3条 ポンプ場は,常に良好な状態において管理し,効率的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第34号)
この条例は,平成26年8月1日から施行する。