○小松島市公共下水道雨水ポンプ場の設置及び管理に関する条例

平成19年9月26日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき,小松島市公共下水道雨水ポンプ場(以下「ポンプ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ポンプ場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

小松島雨水ポンプ場

小松島市小松島町字港口1番地の2

外開雨水ポンプ場

小松島市小松島町字外開7番地の10の地先

勢合雨水ポンプ場

小松島市田野町字赤石南288番地の1

金磯南雨水ポンプ場

小松島市金磯町字土手町1番地の3

(管理)

第3条 ポンプ場は,常に良好な状態において管理し,効率的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第34号)

この条例は,平成26年8月1日から施行する。

小松島市公共下水道雨水ポンプ場の設置及び管理に関する条例

平成19年9月26日 条例第32号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成19年9月26日 条例第32号
平成20年6月27日 条例第22号
平成26年6月27日 条例第34号