○小松島市地域下水道使用料に関する事務委任規則

平成19年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき,市長が水道事業の管理者の権限に属する事務を行う者に対して,その権限に属する事務の一部を委任すること及び法第171条第4項に定める会計管理者の権限に属する事務の委任に関して必要な事項を定める。

(徴収事務の委任)

第2条 市長は,その権限に属する事務のうち小松島市地域下水道条例(昭和63年小松島市条例第20号。以下「条例」という。)第12条に規定する地域下水道使用料の徴収に関する事務(法第231条の3第3項に規定する処分を含む。)及び条例第13条に規定する地域下水道使用料の算定に関する事務を水道事業の管理者の権限に属する事務を行う者に委任する。

(収納事務の委任等)

第3条 会計管理者は,その権限に属する事務のうち地域下水道使用料の収納に関する事務を水道課長に委任するものとする。この場合において,水道課長の職にある者は,その職にある期間は,出納員に任命されたものとみなす。

2 出納員は,前項の規定により委任された事務の一部を,水道部所属の現金取扱員に委任することができる。この場合において,委任を受けた現金取扱員の職にある者は,その職にある期間は,分任出納員に任命されたものとみなす。

3 前2項の規定により出納員又は分任出納員となった者は,当該職にある期間は,市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成19年6月1日から施行する。

小松島市地域下水道使用料に関する事務委任規則

平成19年3月29日 規則第6号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成19年3月29日 規則第6号