○小松島市職員倫理審査会規則
平成19年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市の公務員倫理に関する条例(平成19年小松島市条例第7号)第12条第9項の規定に基づき,小松島市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に,会長を置く。
2 会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は,会長が招集する。
2 審査会議の会議は,委員の半数以上の出席がなければ,開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。