○小松島市老人福祉法施行細則

平成18年10月10日

規則第39号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について,整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 措置決定調書

(3) 措置費支給台帳

(4) 老人ホーム入所申出(通告)受理簿

(措置申請)

第3条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者は,入所申込書・通告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(決定通知等)

第4条 福祉事務所長は,措置を開始し,又は変更することを決定したときは,措置開始(変更)決定通知書により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は,措置を廃止し,又は停止することを決定したときは,措置廃止(停止)通知書により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は,前条の規定による措置の申請を却下することを決定したときは,措置申請却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(入所依頼等)

第5条 福祉事務所長は,法第11条第1項の規定による措置を要する者(以下「要措置者」という。)を法第11条第1項第1号及び第2号の規定により,養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所させるときは,次の各号に定める者に対し,入所依頼書により依頼しなければならない。又,法第11条第3号の規定により,養護受託者に要措置者の養護を委託するときは養護委託書により依頼しなければならない。

(1) 地方公共団体の設置する老人ホーム 当該地方公共団体の長

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の設置する老人ホーム 当該老人ホームの施設長

2 福祉事務所長は,老人ホームに入所させた被措置者に係る措置を廃止するときは入所(委託)解除通知書により,養護受託者に委託した被措置者に係る措置を廃止するときは養護廃止通知書により前項各号に定める者又は養護受託者に対し通知しなければならない。

3 前2項の規定は,要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。

(葬祭委託)

第6条 福祉事務所長は,法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは,葬祭委託書により当該老人ホームの長又は養護受託者に対し委託しなければならない。

(養護受託の申出等)

第7条 施行規則第1条の7の規定による申出は,養護受託申出書により,福祉事務所長を経由して行わなければならない。

(書類の様式)

第8条 この規則に規定する書類その他の様式については,別に定めるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

小松島市老人福祉法施行細則

平成18年10月10日 規則第39号

(平成18年10月10日施行)