○小松島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月22日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 機器の借り入れの契約

(2) 車両の借り入れの契約

(3) ソフトウェアの保守,運用又は管理の業務の委託契約

(4) 機器又は設備の保守,運用又は管理の業務の委託契約

(5) 庁舎管理等の業務の委託契約

(6) 前各号に掲げるもののほか,物品の借り入れ又は役務の提供を受ける契約で長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約のうち,市長が特に認めるもの

(公営企業への適用)

第3条 この条例は,小松島市公営企業における契約についても適用する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成19年4月1日以後に締結する契約について適用する。

小松島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月22日 条例第40号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年12月22日 条例第40号