○小松島市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年6月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年小松島市条例第25号)第2条の規定による小松島市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌業務)

第2条 審査会は,次の業務を所掌する。

(1) 介護給付に係る障害支援区分に関する審査及び判定を行う。

(2) 支給要否決定に当たり,小松島市の求めに応じ意見を述べる。

(審査会の委員)

第3条 審査会の委員は,障害者等の保健又は福祉に関し学識経験を有する者のうちから,市長が任命する。

2 審査会の委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び職務代行者)

第4条 審査会に会長1名を置く。

2 会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し,審査会を代表する。

4 会長が事故あるとき又は欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。

(会議)

第5条 審査会は,会長が招集する。

2 審査会は,会長及び過半数の委員の出席がなければ,これを開き,議決することができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 審査会は,必要に応じ,審査対象者,家族,介護者,主治医,認定調査員及びその他の専門家の意見を聴くことができる。

(委員の報酬)

第6条 審査会委員の報酬は,日額14,000円とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は,障害福祉担当課において処理する。

(委員の守秘義務)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営について必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(最初の任期)

2 第3条第2項本文の規定に関わらず,この規則の施行後最初の委員の任期は,平成19年3月31日までとする。

(平成25年規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成26年4月1日から施行する。

小松島市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年6月30日 規則第28号

(平成26年4月1日施行)