○小松島市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月30日

条例第25号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する小松島市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の定数は,5名以内とする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会委員の報酬及び審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第1条(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。),第3条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第4条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定は,平成26年4月1日から施行する。

小松島市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月30日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 条例第25号
平成25年3月27日 条例第19号