○小松島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は,様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 市長は,法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を行うに当たっては,小松島市の介護保険事業が円滑に運営することができるように,別に定めるところにより,条件を付すことができるものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は,施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号による変更届出書により,事業の再開に係るものにあっては様式第3号による再開届出書により,事業の廃止又は休止に係るものにあっては様式第4号による廃止・休止届出書により,それぞれ行うものとする。

(指定の更新)

第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新は,様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,様式第6号による指定辞退届出書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は,第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,都道府県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は,法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定,指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は,この規則の施行日前においても,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年規則第24号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の小松島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の様式により提出された申請書,届出書その他の書類は,当面の間,必要な補正を加えることにより,この規則による改正後の小松島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(令和6年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の小松島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の様式により提出された申請書,届出書その他の書類は,当面の間,必要な補正を加えることにより,この規則による改正後の小松島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

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小松島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成18年3月31日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年3月14日 規則第5号
平成25年5月17日 規則第23号
平成27年3月27日 規則第9号
平成29年7月3日 規則第31号
平成30年11月28日 規則第33号
令和3年3月26日 規則第13号
令和3年12月21日 規則第78号
令和6年3月27日 規則第16号