○小松島市立幼稚園一時預かり保育の実施に関する規則
平成18年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育課程に係る教育時間終了後に希望する幼児を対象に行う教育活動(以下「一時預かり保育」という。)の実施に関して必要な事項を定める。
第2条 一時預かり保育を実施する幼稚園(以下「実施園」という。)は,南小松島幼稚園とする。
(実施時間)
第4条 一時預かり保育を実施する時間(以下「実施時間」という。)は,教育時間終了後から次のうちいずれか保護者が希望する時間までとする。
(1) 午後4時
(2) 午後5時30分
利用区分 | 金額 | |
7月1日から7月20日までの期間 | 午後4時まで | 2,500円 |
午後5時30分まで | 3,500円 | |
7月21日から7月31日までの期間 | 午後4時まで | 2,500円 |
午後5時30分まで | 3,500円 | |
8月分 | 午後4時まで | 7,000円 |
午後5時30分まで | 9,000円 | |
7月及び8月以外の月分 | 午後4時まで | 3,000円 |
午後5時30分まで | 5,000円 |
2 前項の規定にかかわらず,満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)であって,同法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるものの保護者からは,一時預かり保育料を徴収しないものとする。
(納入期限)
第6条 一時預かり保育料の納入期限は,毎月末とする。ただし,納入期限が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から31日までの間に当たるときは,これらの日の前日を納入期限とする。
2 前項の規定にかかわらず,納入期限の前に退園した場合は,一時預かり保育料を退園日までに納入しなければならない。
(対象となる幼児)
第7条 一時預かり保育を受けることができる幼児は,実施園に在籍する幼児であるものとする。
(申請及び決定)
第8条 一時預かり保育を希望する幼児の保護者は,一時預かり保育申請書(様式第1号)に必要事項を記入し,小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)へ申請しなければならない。
2 委員会は,一時預かり保育を承認する場合には,一時預かり保育決定通知書(様式第2号)により保護者に通知する。
(辞退)
第9条 保護者は,一時預かり保育の利用を辞退しようとするときは,委員会に一時預かり保育利用辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則中第1条の規定は平成24年7月1日から,第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に北小松島幼稚園,芝田幼稚園及び立江幼稚園に在籍する園児の預かり保育については,なお従前の例による。
附則(平成27年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に小松島市立幼稚園において受けた教育課程に係る教育時間終了後において実施した教育活動に係るこの規則の規定による改正前の小松島市幼稚園預かり保育の実施に関する規則の規定による預かり保育料については,なお従前の例による。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第4号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。