○小松島市印刷物等有料広告掲載取扱要綱

平成18年3月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が発行する印刷物等への有料による広告掲載の取扱いを定め,併せて適切な市政情報の提供に資するとともに自主財源の確保を図ることを目的とする。

(広告掲載を対象とする印刷物等)

第2条 この告示において「印刷物等」とは,広報誌,パンフレット,ホームページ,その他広告媒体として活用が可能なもので,市長が認めるものとする。

(広告掲載の所管)

第3条 印刷物等を所管する部署は,広告の掲載に努めるものとする。

(広告掲載の基準)

第4条 印刷物等に掲載できる広告は,市民生活に関連したものであって,次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し,又は抵触するおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又は反するおそれがあるもの

(3) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の宣伝に関するもの

(4) 市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのある表現のもの

(5) 市の印刷物等の公共性及びその品位を損なうおそれがあるもの

(6) その他市の印刷物等に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか,掲載できる広告に関する基準については,広告媒体の性質に応じて別途定めることができるものとする。

(広告の掲載順位)

第5条 印刷物等に広告の掲載を希望するもの(以下「広告掲載希望者」という。)の広告掲載希望が募集枠数を超える場合においては,広告の掲載の順位は,次のとおりとする。

(1) 国,地方公共団体,公社,公団,公益法人その他非営利団体に係る広告

(2) 私企業のうち,公共性の高い企業で市内に事業所等を有するものに係る広告

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の私企業及び自営業で市内に事業所等を有するもの

(4) 前各号に掲げるもの以外の広告

2 前項の場合において,同順位の申し込みにより募集枠数を超える場合は,抽選するものとする。

(広報誌の広告の掲載期間)

第6条 広告の掲載期間は,1月単位とし,掲載申込みのあった期間とする。ただし,年度をまたがる期間の掲載申込みをすることはできない。

(広報誌の広告掲載料)

第7条 広報誌に掲載する広告の掲載料は,次のとおりとする。

(1) 1号広告(縦47mm×横88mm) 1月(号)1件当たり20,000円

(2) 2号広告(縦47mm×横179mm) 1月(号)1件当たり35,000円

(3) 3号広告(縦100mm×横88mm) 1月(号)1件当たり35,000円

(4) 4号広告(縦100mm×横179mm) 1月(号)1件当たり60,000円

(5) 5号広告(縦168mm×横179mm) 1月(号)1件当たり100,000円

2 広告掲載希望者が同一広告原稿により連続する3箇月以上の期間の掲載を申し込んだ場合であって,当該期間の掲載料の全額を広告を掲載する最初の月に一括納付するときの広告掲載料は,前項の規定にかかわらず,前項の規定による掲載料から,当該申込みによる期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額を減じた額とする。

(1) 3箇月以上5箇月以下 1月につき前項に定める額に100分の5を乗じて得た額

(2) 6箇月以上 1月につき前項に定める額に100分の10を乗じて得た額

(募集要項の作成)

第8条 印刷物等を所管し,広告を掲載しようとする部署は,募集の前に,以下の事項を定めた募集要項を作成しなければならない。

(1) 広告を掲載する媒体及び広告方法

(2) 広告の規格

(3) 広告掲載期間

(4) 広告料等

(5) 広告掲載希望者の募集方法

(6) 手続きにともなう各種書式

(7) その他

(広告掲載希望者の募集等)

第9条 印刷物等を所管し,広告を掲載しようとする部署は,前条に定めた募集要項に基づき,広報紙等において,広告掲載希望者を募り,又は掲載対象者を選定して直接依頼するものとする。

(広告掲載の申込み)

第10条 広告掲載希望者は,広告掲載申込書に掲載しようとする広告の案を添えて,市長に申し込むものとする。

2 前項の広告希望者で広報誌の広告掲載を希望する場合は,原則として掲載を希望する広報誌発行日の2箇月前までに,広報こまつしま有料広告掲載申込書(別記様式)に掲載しようとする広告の案を添えて,市長に申し込むものとする。

(広告掲載の決定等)

第11条 市長は,前条の申込書を受けたときは,申込期間終了後,速やかに第17条に規定する広告掲載審査委員会(以下「審査会」という。)に付議して広告掲載の可否を決定し,広告掲載可否決定通知書により広告掲載希望者に通知するものとする。ただし,前回の掲載期間終了後1年以内に,同一業者が同一媒体に同一内容で再び掲載を希望する際には,審査会の開催を省略して,掲載の決定をすることができるものとする。

2 前項の規定に基づき,可とする決定(以下「掲載決定という。」)を受けた広告掲載希望者(以下「広告主」という。)は,市長が指定する期日までに,市長が指定する方法により掲載しようとする広告の版下原稿を提出しなければならないものとする。

(広告掲載料の納付)

第12条 広告主は,広告掲載料を市長の指定する期日までに,一括して納入しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(広告主の責任等)

第13条 広告の内容に関する責任は,広告主が負うものとする。

2 版下原稿の作成経費は,広告主が負担するものとする。

(広告代理店への業務委託)

第14条 第9条の規定にかかわらず,市長は,必要あると認めるときは,広告の募集を広告代理店に業務委託することができるものとする。

(掲載決定の取消し)

第15条 市長は,次の場合は掲載決定を取り消すことができるものとする。

(1) 印刷物等の編集上支障があるとき。

(2) 市長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき。

(3) 広告掲載料を納入しなかったとき。

(4) 広告主又は広告内容が不適当と判明した場合

2 前項の規定により,掲載決定を取り消したときは,速やかに掲載決定取消通知書により,当該広告主に通知するものとする。

(広告掲載料の還付)

第16条 既納の広告掲載料は,原則として還付しない。ただし,掲載決定後,広告主の責に帰さない理由により,広告が掲載できなかったときは,掲載料を還付するものとする。

2 前項の規定により還付する広告掲載料には,利息を付さない。

(広告掲載審査委員会の設置)

第17条 印刷物等に掲載する広告の掲載について審査する機関として,審査会を設置する。

2 審査会の委員長は,総務部長とする。

3 審査会の委員は,広報担当課長,企画担当課長,総務担当課長,財政担当課長,商工担当課長及び青少年担当課長をもって充てる。

(会議の開催等)

第18条 委員長は,第11条第1項の規定による審査の要求があった場合に,速やかに審査会を招集し,審査を行うものとする。

2 審査会の会議は,委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

5 委員長は,必要があると認めたときは,審査会の会議に関係者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

6 委員長は,委員会の会議に付すべき事項に関し,会議を開くいとまがないと認めたときは,委員に持ち回り回議し,委員会の審査に代えることができる。

(会議結果の報告)

第19条 委員長は,審査会の会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第20条 審査会の庶務は,広報担当課において行う。

(委任)

第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年3月1日から施行する。

(平成22年告示第103号)

この告示は,平成22年6月4日から施行する。

(平成24年告示第119号)

この告示は,平成24年6月6日から施行する。

(平成24年告示第186号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第25号)

この告示は,平成25年3月15日から施行する。

(平成25年告示第78号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第108号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第74号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第78号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

画像

小松島市印刷物等有料広告掲載取扱要綱

平成18年3月1日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第9号
平成22年6月4日 告示第103号
平成24年6月6日 告示第119号
平成24年10月3日 告示第186号
平成25年3月15日 告示第25号
平成25年3月29日 告示第78号
平成27年3月31日 告示第108号
令和3年3月31日 告示第74号
令和3年3月31日 告示第78号