○小松島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年10月5日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小松島市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,条例第2条に規定する指定管理者の公募においては,小松島市役所前掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等,必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に,自治法第92条の2,同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申込資格に関して必要な事項は,市長等が別に定める。
(1) 様式第1号による申込書
(2) 申込み資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては,当該法人の登記簿謄本(登記事項証明書)
イ 非法人にあっては,団体の代表者の身分証明書
ウ 定款,寄附行為,規約その他これらに相当する書類
エ 様式第2号による申込資格に関する申立書
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は,当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長等は,指定管理者の候補者の選定を公募によらずに行おうとするときは,小松島市行財政改善推進会議において必要な審議を行わせるものとする。
(選定組織の庶務)
第6条 選定組織の運営に関する庶務は,指定管理者の指定に係る公の施設を所管する部署において処理する。
(変更の届出)
第8条 指定管理者は,名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第51号)
この規則は,公布の日から施行する。