○小松島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月5日

規則第22号

(募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,条例第2条に規定する指定管理者の公募においては,小松島市役所前掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等,必要な措置を講じなければならない。

(申込資格)

第3条 条例第3条に規定する申込みができる者は,団体であって,次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし,団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に,自治法第92条の2,同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納している者

2 その他申込資格に関して必要な事項は,市長等が別に定める。

(申込書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは,次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 様式第1号による申込書

(2) 申込み資格を有していることを証する書類

 法人にあっては,当該法人の登記簿謄本(登記事項証明書)

 非法人にあっては,団体の代表者の身分証明書

 定款,寄附行為,規約その他これらに相当する書類

 様式第2号による申込資格に関する申立書

 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)

 団体の事業報告書を作成している場合は,当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 条例第5条の規定により公募によらずに指定管理者の候補者の選定を行おうとするときには,前項第2号第5号及び第6号に定める書類の提出を求めるものとする。

(選定組織等)

第5条 条例第2条の規定により指定管理者を公募し,条例第4条の規定により指定管理者の候補者を選定する場合には,選定を公平かつ適正に行うため,指定管理者を指定する公の施設ごとに外部の有識者等で構成する選定組織を設置し,その意見を聴くものとする。

2 市長等は,指定管理者の候補者の選定を公募によらずに行おうとするときは,小松島市行財政改善推進会議において必要な審議を行わせるものとする。

(選定組織の庶務)

第6条 選定組織の運営に関する庶務は,指定管理者の指定に係る公の施設を所管する部署において処理する。

(指定の通知)

第7条 条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は,様式第3号によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は,様式第4号によるものとする。

(変更の届出)

第8条 指定管理者は,名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月5日 規則第22号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月5日 規則第22号
平成21年8月25日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年12月16日 規則第48号
令和5年11月20日 規則第51号