○小松島市知的障害者福祉法施行細則
平成17年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行にあたっては,法,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)及び知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第15条の3,第15条の4,第15条の5第1項,第15条の6第10項,第15条の11第1項,第15条の12第10項,第15条の13第3項,第15条の15,第15条の32,第16条,第17条,第27条に規定する事務は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長に委任する。
(居宅生活支援費の額の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第4条 法第15条の5第2項第1号及び第15条の5第3項に規定する市長が定める指定居宅支援費の基準額及び第15条の7第2項において準用する第15条の5第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は別表第1のとおりとする。
2 法第15条の5第2項第2号及び第15条の7第2項において準用する第15条の5第2項第2号に規定する市長が定める知的障害者及び扶養義務者の負担すべき額は別表第2のとおりとする。
(施設訓練等支援費の額の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第5条 法第15条の11第2項第1号に規定する市長が定める知的障害者施設支援費の基準額は,別表第3のとおりとする。
(支援費の支給の申請)
第6条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は,様式第3号による支援費支給申請書により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は,支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
(支援費の支給決定)
第7条 市長は,法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費及び第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては,施行規則第8条及び施行規則第22条に定める事項を,原則として当該知的障害者又はその保護者からの聴取により把握するものとする。
2 市長は,前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上,支給を行うことが適切であると認めるときは,申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
5 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定通知は,様式第9号による不支給決定通知書により行うものとする。
6 第6条の申請に対する処分は,当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし,当該申請に係る知的障害者の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には,当該申請のあった日から30日以内に,当該知的障害者に対し,当該申請に係る処分をするためになお要する期間(以下「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し,これを延期することができる。
(支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)
第8条 施行令第3条第1項,同条第3項,同第5条第1項及び同条第3項に規定する届出は,様式第10号による居住地等変更届により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 施行規則第13条第1項に規定する居宅受給者証再交付申請及び施行規則第26条第1項に規定する施設受給者証再交付申請は様式第11号による受給者証再交付申請書により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第10条 施行規則第17条に規定する支給量変更の申請書は,様式第12号による支給量変更申請書により行うものとする。
2 施行規則第18条第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は様式第13号による支給量変更決定通知書により行うものとする。
(知的障害程度区分の変更の申請)
第11条 施行規則第28条に規定する知的障害程度区分の変更の申請は様式第14号による障害程度区分変更申請書により行うものとする。
2 施行規則第29条第1項の規定による知的障害程度区分の変更の決定に係る通知は,様式第15号による障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 施行規則第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は,様式第16号による居宅支給決定取消通知書により行うものとする。
2 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は,様式第17号による施設支給決定取消通知書により行うものとする。
3 市長は,施設入所知的障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき,又は入院期間が3月以上となったときは,支給決定を取り消すことができる。
(契約内容の報告)
第13条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は,様式第18号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は,様式第19号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
3 指定施設支援基準第14条第2項に規定する指定知的障害者更生施設,指定施設支援基準第53条において準用する指定施設支援基準第14条第2項に規定する指定特定知的障害者授産施設及び指定施設支援基準第62条において準用する指定施設支援基準第14条第2項に規定する指定知的障害者通勤寮の施設受給者証記載事項の報告は,様式第20号による施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第14条 指定居宅支援事業者は,法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに福祉事務所の長へ行うものとする。
2 指定知的障害者更生施設等は,法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに福祉事務所の長へ行うものとする。
3 福祉事務所の長は,第1項の請求があった場合には,当該サービス提供月の翌々月末までに,当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 福祉事務所の長は,第2項の請求があった場合には,当該サービス提供月の翌月末までに,当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第16条 市長は,市が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について,特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 特例居宅生活支援費の支給申請は,様式第23号による特例居宅生活支援費申請書により行うものとする。
4 基準該当居宅支援事業所の登録等については,市長が別に定める。
(居宅介護,施設入所等の措置の手続き)
第17条 福祉事務所の長は,法第15条の32第1項又は法第16条第1項第2号の規定により,居宅支援又は施設支援を行おうとするときは,必要に応じ,更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所の長は,法第15条の32第1項,又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について,当該措置を変更することを決定したときは,様式第27号による措置変更決定書を当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申し込み等)
第18条 施行規則第39条の規定による職親になることの希望の申出は,様式第30号による知的障害者職親申込書によらなければならない。
3 福祉事務所の長は,様式第34号による知的障害者職親台帳を備え,職親について必要な事項を記載しなければならない。
(費用の徴収)
第19条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第15条の32第1項の規定による措置に要する費用の額は,別表第2をそれぞれ準用する。
附則
(旧措置者入所者の基準額)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による市長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は,厚生労働省が定める「知的障害者居宅生活支援額算定表」別表第3とし,第12条第2項第2号の規定による旧措置入所者の利用者負担額は同別表第4とし,扶養義務者の負担額は同別表第5を適用するものとする。
別表第1(第4条関係)
知的障害者居宅生活支援費額算定表
通則
イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は,1,2(注2,注3及び注4を除く。),3(注3を除く。)又は4により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に,2(注2,注3及び注4に限る。)又は3の注3により算定する額を加えた額とする。
ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に十円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
1 知的障害者居宅介護支援費
イ 身体介護が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 2,100円
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額
ロ 家事援助が中心である場合
(1) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(2) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
ハ 移動介護が中心である場合
(1) 身体介護を伴う場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(二) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額
(2) 身体介護を伴わない場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(二) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
注
1 利用者に対して,指定居宅介護事業所(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従業者」という。)が,指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に,現に要した時間ではなく,居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
2 イについては,別に厚生労働大臣が定める者が,身体介護(入浴,排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
3 ロについては,別に厚生労働大臣が定める者が,家事援助(調理,洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
4 ハについては,別に厚生労働大臣が定める者が,移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって,同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは,それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
6 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し,深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
7 利用者が知的障害者デイサービス,知的障害者短期入所又は通所による知的障害者施設支援を受けている間は,知的障害者居宅介護支援費は,算定しない。
2 知的障害者デイサービス支援費
イ 単独型知的障害者デイサービス支援費
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 2,930円
(二) 区分2 2,620円
(三) 区分3 2,320円
(2) 所要時間4時間以上の場合
(一) 区分1 5,850円
(二) 区分2 5,250円
(三) 区分3 4,640円
ロ 併設型知的障害者デイサービス支援費
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 2,230円
(二) 区分2 1,920円
(三) 区分3 1,620円
(2) 所要時間4時間以上の場合
(一) 区分1 4,450円
(二) 区分2 3,840円
(三) 区分3 3,240円
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては,市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において,指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分に従い,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて,現に要した時間ではなく,デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。
2 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については,1日につき420円を所定額に加算する。
3 利用者に対して入浴介助を行った場合は,1日につき410円を所定額に加算する。
4 利用者に対して,その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は,片道につき550円を所定額に加算する。
5 利用者が知的障害者短期入所を受けている間又は通所による知的障害者施設支援を受けることとなっている間は,知的障害者デイサービス支援費は,算定しない。
3 知的障害者短期入所支援費(1日につき)
イ 区分1 8,130円
ロ 区分2 7,370円
ハ 区分3 4,640円
注
1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ,それぞれ所定額を算定する。ただし,重症心身障害者(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいう。)である利用者に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき20,950円を算定する。
2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,注1の規定により算定する額に,現に要した時間ではなく,指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。
イ 所要時間4時間未満の場合 100分の25
ロ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50
ハ 所要時間8時間以上の場合 100分の75
3 利用者の心身の状況,介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は,片道につき1,860円を所定額に加算する。
4 利用者が通所による知的障害者施設支援を受けている間は,知的障害者短期入所支援費は,算定しない。
4 知的障害者地域生活援助支援費
イ 入居定員が4人の場合
(1) 区分1 132,650円
(2) 区分2 66,320円
ロ 入居定員が5人の場合
(1) 区分1 119,380円
(2) 区分2 53,060円
ハ 入居定員が6人の場合
(1) 区分1 110,540円
(2) 区分2 44,220円
ニ 入居定員が7人の場合
(1) 区分1 104,220円
(2) 区分2 37,900円
注 指定地域生活援助事業所(指定居宅支援等基準第82条に規定する指定地域生活援助事業所をいう。)において指定地域生活援助(指定居宅支援等基準第81条に規定する指定地域生活援助をいう。)を行った場合に,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ,1月につきそれぞれ所定額を算定する。ただし,月の途中で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については,次の算式により算出した額を算定する。
算式
所定額×(当該月の入居日以降又は退居日以前の日数/当該月の日数)
別表第2(第4条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
知的障害者居宅介護30分当たり | 知的障害者デイサービス1日当たり | 知的障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては,所要時間4時間以上の場合のものであり,所要時間4時間未満の場合は,当該額の2分の1の額とする。また,知的障害者短期入所については,宿泊を伴う場合のものであり,宿泊を伴わない場合は,1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額,1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額,1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし,知的障害者にあっては,支援費基準額を上限とし,扶養義務者にあっては,支援費基準額から扶養する知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず,知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは,知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3(第5条関係)
知的障害者施設訓練等支援費額算定表
通則
1 指定施設支援に要する費用の額は,第1の1(注2及び注3を除く。),第2の1(注2を除く。),第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に,第1の1(注2及び注3に限る。),2,3及び4,第2の1(注2に限る。),2,3及び4,第3の2及び3又は第4の1(注2及び注3に限る。),2,3及び4により算定する額を加えた額とする。ただし,月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は,次の算式により算定するものとする。
算式
(第1の1(注2及び注3を除く。),第2の1(注2を除く。),第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注2及び注3に限る。),第2の1(注2に限る。)又は第4の1(注2及び注3に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2,3及び4,第2の2,3及び4,第3の2及び3又は第4の2,3及び4により算定する額
2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に百円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1 知的障害者更生施設支援
1 知的障害者更生施設支援費(1月につき)
イ 指定知的障害者入所更生施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が10人の場合
a 当該施設が本体施設でない場合
(i) 区分A 227,000円
(ii) 区分B 210,900円
(iii) 区分C 194,800円
b 当該施設が本体施設である場合
(i) 区分A 467,200円
(ii) 区分B 451,000円
(iii) 区分C 434,900円
(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合
a 当該施設が本体施設でない場合
(i) 区分A 219,300円
(ii) 区分B 211,200円
(iii) 区分C 203,200円
b 当該施設が本体施設である場合
(i) 区分A 338,600円
(ii) 区分B 330,600円
(iii) 区分C 322,500円
(三) 入所定員が30人以上40人以下の場合
a 区分A 323,700円
b 区分B 296,100円
c 区分C 256,200円
(四) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 315,300円
b 区分B 288,400円
c 区分C 237,700円
(五) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 291,300円
b 区分B 264,900円
c 区分C 228,400円
(六) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 267,800円
b 区分B 239,100円
c 区分C 208,400円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A 137,900円
(二) 区分B 129,800円
(三) 区分C 121,700円
ロ 指定知的障害者通所更生施設の場合
(1) (2)以外の場合
(一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合
a 区分A 214,600円
b 区分B 198,800円
c 区分C 174,900円
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a 区分A 170,800円
b 区分B 160,300円
c 区分C 139,000円
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 152,300円
b 区分B 146,000円
c 区分C 133,200円
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
a 区分A 130,900円
b 区分B 126,400円
c 区分C 117,200円
(2) 分場において行う場合
(一) 区分A 137,900円
(二) 区分B 129,800円
(三) 区分C 121,700円
注
1 指定知的障害者入所更生施設(指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号イに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者通所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号ロに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては,当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の知的障害程度区分(法第15条の11第3項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置した指定知的障害者更生施設の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第1項に規定する旧措置入所者をいい,法第15条の12第3項に規定する施設支給決定を受けた者を除く。以下同じ。)であって別に厚生労働大臣が定める者(注2において「重度旧措置入所者」という。)に対し,入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し,それ以外の旧措置入所者に対し,入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し,旧措置入所者に対し,通所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。
2 区分Aに該当する者又は重度旧措置入所者であって,視覚障害,聴覚若しくは平衡機能の障害,音声機能,言語機能若しくはそしゃく機能の障害,肢体不自由,内部障害(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,重度重複障害者加算として,1月につき31,900円を所定額に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては,市長。以下同じ。)に届け出た指定知的障害者入所更生施設において,指定施設支援を行った場合は,強度行動障害者特別支援加算として,当該入所者の知的障害程度区分に応じ,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
イ 区分A 150,200円
ロ 区分B 177,100円
ハ 区分C 227,800円
4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,500円
注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 22,000円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定知的障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。
4 自活訓練加算(1月につき)
イ 自活訓練加算(Ⅰ) 116,200円
ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 146,700円
注
1 指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき,6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において,別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に,当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。
2 イについては,ロ以外の場合に,ロについては,自活訓練を行うための居室を,それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって,当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに,それぞれ所定額を加算する。
3 同一の入所者について,同一の施設支給決定期間(法第15条の12第3項第1号に規定する期間をいう。以下同じ。)中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては,2回)を限度として加算する。
第2 知的障害者授産施設支援
1 知的障害者授産施設支援費(1月につき)
イ 指定特定知的障害者入所授産施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員が40人以下の場合
a 区分A 318,000円
b 区分B 301,200円
c 区分C 272,800円
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 291,400円
b 区分B 277,900円
c 区分C 250,800円
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 259,400円
b 区分B 252,100円
c 区分C 232,500円
(四) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 238,500円
b 区分B 226,700円
c 区分C 207,900円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A 137,900円
(二) 区分B 129,800円
(三) 区分C 121,700円
ロ 指定特定知的障害者通所授産施設の場合
(1) (2)以外の場合
(一) 通所による入所者の定員が20人の場合
a 区分A 223,100円
b 区分B 207,000円
c 区分C 190,900円
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a 区分A 176,600円
b 区分B 165,800円
c 区分C 155,100円
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 155,700円
b 区分B 149,200円
c 区分C 142,800円
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
a 区分A 133,300円
b 区分B 128,700円
c 区分C 124,100円
(2) 分場において行う場合
(一) 区分A 137,900円
(二) 区分B 129,800円
(三) 区分C 121,700円
注
1 指定特定知的障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設をいう。以下同じ。)又は指定特定知的障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号ロに規定する指定特定知的障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第47条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の知的障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置した指定特定知的障害者授産施設の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者に対し,指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。
2 区分Aに該当する者であって,重複障害者である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,重度重複障害者加算として,1月につき31,900円を所定額に加算する。
3 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,500円
注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 22,000円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定特定知的障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。
4 自活訓練加算(1月につき)
イ 自活訓練加算(Ⅰ) 116,200円
ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 146,700円
注
1 指定特定知的障害者入所授産施設の管理者の意見に基づき,6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設において,別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に,当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。
2 イについては,ロ以外の場合に,ロについては,自活訓練を行うための居室を,それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって,当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに,それぞれ所定額を加算する。
3 同一の入所者について,同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては,2回)を限度として加算する。
第3 知的障害者通勤寮支援
1 知的障害者通勤寮支援費(1月につき)
イ 区分A 107,600円
ロ 区分B 100,500円
ハ 区分C 93,300円
注
1 指定知的障害者通勤寮(指定施設支援基準第2条第3号に規定する指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の知的障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置した指定知的障害者通勤寮の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者に対し,指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。
2 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,500円
注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 22,000円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定知的障害者通勤寮に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。
第4 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設における指定施設支援
1 心身障害者福祉協会福祉施設支援費(1月につき)
イ 区分A 258,400円
ロ 区分B 230,700円
ハ 区分C 201,100円
注
1 心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設(以下「福祉施設」という。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の知的障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,福祉施設旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)附則第4条第1項に規定する福祉施設旧措置入所者をいう。注2において同じ。)に対し,指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定する。
2 区分Aに該当する者又は福祉施設旧措置入所者であって,重複障害者である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,重度重複障害者加算として,1月につき31,900円を所定額に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て,指定施設支援を行った場合は,強度行動障害者特別支援加算として,当該入所者の知的障害程度区分に応じ,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
イ 区分A 150,200円
ロ 区分B 177,100円
ハ 区分C 227,800円
4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,500円
注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 22,000円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,福祉施設の従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。
4 自活訓練加算(1月につき)
イ 自活訓練加算(Ⅰ) 116,200円
ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 146,700円
注
1 心身障害者福祉協会の理事長の意見に基づき,6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て,別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に,当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。
2 イについては,ロ以外の場合に,ロについては,自活訓練を行うための居室を,それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって,当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに,それぞれ所定額を加算する。
3 同一の入所者について,同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては,2回)を限度として加算する。
別表第4(第5条関係)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||||||
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| ||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||
(注) 1 知的障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については,通所の欄に掲げる額とする)。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は,次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については,通所の欄に掲げる額とする)。ただし,支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
| |||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||
|
|
| ||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | 26,500円 | ||||||||
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | 53,000円 | ||||||||
|
|
| ||||||||
4 この表において「対象収入額」とは,収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第5(第5条関係)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||
入所 | 通所 | ||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | ||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | ||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | |||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | ||||
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | |||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | ||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||
(注) 1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については,通所の欄に掲げる額とする)。 2 注1の規定にかかわらず,知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が,支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず,入所後3年未満の者の扶養義務者については,当分の間,次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。 | |||||||
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| 施設区分 | 入所 | 通所 |
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知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | ||||||
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | ||||||
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4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |