○小松島市職員定数条例

平成17年3月31日

条例第5号

小松島市職員定数条例(昭和26年小松島市条例第173号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で職員とは,本市に常時勤務する一般職の職員(臨時職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 295人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 65人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(7) 公平委員会の事務部局の職員 2人(兼任)

(8) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 5人(兼任)

(9) 消防職員 41人

(10) 公営企業の事務部局の職員 22人

計 435人(兼任を除く。)

2 休職中及び併任の職員は,前項の定数外とする。

(職員定数の区分)

第3条 前条の職員の当該事務部局の配分は,各任命権者が定める。

(職員の職名)

第4条 職員の職名は,別に任命権者が定める。

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

2 小松島市教育委員会事務局職員等定数条例(昭和27年小松島市条例第31号)及び小松島市消防職員定数条例(昭和42年小松島市条例第16号)は,廃止する。

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の小松島市職員定数条例第1条の規定は適用せず,改正前の小松島市職員定数条例第1条の規定は,なおその効力を有する。

(令和元年条例第8号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

小松島市職員定数条例

平成17年3月31日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第10号
平成27年3月27日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第25号