○消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく防火対象物の点検基準を定める規則

平成15年9月26日

規則第16号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は,小松島市火災予防条例(昭和37年小松島市条例第10号)第3章第1節第2節及び第3節(第24条及び第25条を除く。)並びに第4章に規定する基準とする。

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく防火対象物の点検基準を定める規則

平成15年9月26日 規則第16号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成15年9月26日 規則第16号