○簡易専用水道以外の貯水槽水道管理規程
平成15年3月27日
水道管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,小松島市水道事業給水条例(平成10年小松島市条例第23号。以下「給水条例」という。)第42条第2項の規定に基づき,簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が管理及び管理状況に関する検査を行うについて必要な事項を定めることを目的とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第2条 簡易専用水道以外の貯水槽水道設置者の管理及び管理状況に関する検査は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。
(2) 1年以内ごとに1回,定期的に給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規程は,平成15年4月1日から施行する。