○小松島市人権擁護施策推進審議会規則

平成14年10月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市人権条例(平成14年小松島市条例第32号)第5条第3項の規定に基づき,小松島市人権擁護施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の各種団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は審議会を代表し,会務を総括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは,会議に委員以外の関係者の出席を求め,関係事項について説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,市民環境部人権推進課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 小松島市部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則(平成5年小松島市規則第17号)は,廃止する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

小松島市人権擁護施策推進審議会規則

平成14年10月1日 規則第47号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成14年10月1日 規則第47号
平成18年5月1日 規則第22号