○小松島市都市計画公聴会規則

平成14年8月27日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(告示)

第2条 市長は,公聴会を開催しようとするときは,公聴会の開催日の2週間前までに日時,場所及び都市計画案の概要並びに公述の申出の期日を告示するものとする。

2 前項の告示は,市の指定する掲示場に掲示して行うほか,市長が適当と認める方法により住民に周知するものとする。

(公述人の資格等)

第3条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は,都市計画区域内の住民及び利害関係人とする。

2 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,公聴会の開催日の4日前までに,意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(公述人の陳述等)

第4条 前条の規定により書面を提出した者は,公聴会において,提出した書面の内容に準拠して,意見を述べることができる。ただし,書面に記載された意見の内容が当該事案に関係がない場合は,意見の内容の全部又は一部の陳述を認めないことがある。

2 前項の場合において,同種の趣旨の意見を有する者が多数あって,市長が必要と認めるときは,意見を述べる者(以下「公述人」という。)の数を制限し,又は意見を述べる時間を制限することができる。

3 第1項ただし書の規定に該当する者があるとき,又は前項の規定による制限をしたときは,市長はその旨を本人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第5条 公聴会は,市長又はその指名する職員が議長として主宰するものとする。

(公述人の陳述内容)

第6条 公述人の発言は,都市計画案の範囲を超えてはならない。

2 公述人の発言が前項の範囲を超えたとき,又は公述人に不穏当な言動があったときは,議長は,その発言を禁止し,又は退場を命ずることができる。

(公述の方法)

第7条 公述人は,議長の同意を得た場合には,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提出することができる。

(質疑)

第8条 議長は,公述人に対して質疑することができる。

(傍聴人の入場制限)

第9条 議長は,公聴会の秩序を維持するために必要があると認められるときは,傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第10条 公聴会においては,何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は,公聴会の秩序を維持するために必要があると認められたときは,その秩序を乱し,又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第11条 議長は,公聴会について記録を作成し,保管するものとする。

2 前項の規定による記録には,次に掲げる事項を記録し,議長が署名押印しなければならない。

(1) 都市計画案の内容

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

3 公述人が述べた意見の要旨については,当該都市計画案を審議する都市計画審議会に提出するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市都市計画公聴会規則

平成14年8月27日 規則第45号

(平成14年8月27日施行)