○小松島市高齢者緊急預かり事業実施要綱

平成14年4月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は,認知症や虐待等により緊急に保護が必要と認められる高齢者を措置するため,高齢者緊急預かり事業(以下「事業」という。)を実施し,その者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 地域社会の中に放置できない高齢者の身寄りを確認し,適切な措置が取れるまでの間,一時的に預かる居室を常時1室確保し緊急事態に備える。

(2) 緊急預かり所の措置費用は,居室費用を除く実費費用1日あたり2,500円を市が立て替え,身寄り確定後に保護者から市が徴収する。

(3) 緊急の通報に備え,24時間対応の電話窓口を設置し,関係機関への連絡体制を整える。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号の事業については,市内に住所を有する高齢者で,入院加療を要する病態でなく,感染症を有し,他の被措置者に感染させるおそれがないものとする。

(2) 前条第3号の事業については,養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者とする。

(実施施設)

第4条 事業の実施施設は,あらかじめ市長が指定した老人福祉施設とする。

(実施の委託)

第5条 市長は,事業を社会福祉法人等が設置する老人福祉施設に委託して実施するものとする。

(実施方法)

第6条 事業の委託を受けた施設の長は事業の実施にあたっては,この事業専用の居室を確保するとともに,担当する職員を必要に応じて配置しなければならない。

(措置の決定)

第7条 市長は,本人及び地域住民や民生児童委員等からの申し出により,緊急に預かる必要があると判断したときに決定する。

(措置の解除)

第8条 市長は,被措置者の法令に基づく保護が確保できたと認められるときに措置を解除する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか事業に関して必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成14年4月1日から施行する。

(平成24年告示第100号)

この告示は,平成24年5月8日から施行する。

小松島市高齢者緊急預かり事業実施要綱

平成14年4月1日 告示第64号

(平成24年5月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年4月1日 告示第64号
平成24年5月8日 告示第100号