○小松島市高齢者住宅改造費助成金交付要綱
平成13年12月27日
告示第125号
小松島市高齢者住宅改造費助成金交付要綱(平成6年4月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は,身体の虚弱な65歳以上の高齢者が生活しやすいように住宅を改造しようとする者に対し,当該改造に係る経費の一部を助成することにより住宅改造を促進し,高齢者の在宅生活における自立を支援し,もって高齢者の生活の質の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において,「工事」とは,第1条の目的のために行う住宅の改造工事をいう。
2 この告示において,「助成」とは,工事にかかる経費の一部を助成することをいう。
(工事の対象者)
第3条 工事の対象者は,市内に居住し,かつ,身体の虚弱化により日常生活で何らかの介護を要する65歳以上の高齢者とする。
(助成の対象者)
第4条 助成の対象者は,次の各号に該当する者とする。ただし,市長が特に認めるときは,この限りではない。
(1) 工事の対象者,又は工事の対象者を世帯員に持つ者
(2) 世帯員全員が前年度所得税非課税である世帯に属する者
(1) 過去にこの助成金の交付を受けた者
(2) 前項に掲げる者がその助成金の交付を受ける際に,工事の対象者としたことがある者
(3) 過去に小松島市重度身体障害者住宅改造費助成金の交付を受けた者
(4) 前号に掲げる者がその助成金の交付を受ける際に,工事の対象者としたことがある者
(5) 前各号に該当する者と現に同居している者
(助成対象工事)
第5条 助成の対象となる工事は,市長が別に助成の対象と定める工事で,かつ,徳島県高齢者住宅改造促進事業における補助の対象として認められた工事とする。
(助成額)
第6条 助成の額は,助成対象工事費に3分の2を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。ただし,次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 600,000円を上限とする。
(2) 本市予算の範囲内とする。
2 要介護認定を受けている者は介護保険の住宅改修が優先されるため,介護保険を利用した工事費を助成対象工事費から除いた額に3分の2を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,小松島市高齢者住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号)により,市長に助成金交付の申請(以下「交付申請」という。)をしなければならない。この際,工事に関する業者の見積書,工事内容のわかる図面,工事部分の工事前の写真2部,家屋全体の見取図,借家にあっては家主の工事承諾書(公営住宅にあっては管理者の工事承諾書)及びその他市長が必要と認める書類を申請書類に添付しなければならない。
(交付決定)
第8条 市長は,交付申請を受けたときは,当該申請にかかる工事の対象者の身体状況,家庭環境及び添付書類等を勘案のうえ実地に調査し,助成金交付の可否について決定するものとする。
(変更交付申請)
第9条 交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という)は,当該決定を受けた後において交付申請の内容に変更が生じたときは,小松島市高齢者住宅改造費助成金変更交付申請書(様式第4号)により,速やかに市長に助成金変更交付の申請(以下「変更交付申請」という。)をしなければならない。ただし,市長が認める軽微な変更については,この限りではない。
(変更交付決定)
第10条 市長は,変更交付申請を受けたときは,第8条第1項の規定に準じて調査を行い,助成金変更交付の可否について決定するものとする。
(交付申請の取下)
第11条 申請者(交付決定者を含む)は,次の各号の一に該当するときは,交付申請又は変更交付申請を取り下げることができるものとする。
(1) 申請者の都合により,工事の計画を中止するとき。
(2) 交付決定,変更交付決定の内容及びこれに付された条件の下で工事を行うことができないとき。
3 前項の規定に基づき交付申請又は変更交付申請取下の届出があったときは,当該申請に係る助成金の交付に関する決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第12条 交付決定者は,助成対象の工事が完了したときは,小松島市高齢者住宅改造費助成金実績報告書(様式第7号)により,速やかに市長に当該工事にかかる実績の報告(以下「実績報告」という。)をしなければならない。この際,当該工事に関する業者の請求明細書,領収書,工事部分の工事後の写真1部及びその他市長が必要と認める書類を報告書類に添付しなければならない。
(助成金の交付)
第13条 市長は,完了報告を受けたときは,当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により助成対象工事の成果を審査し,適当と認めたときは,速やかに助成金を交付決定者に交付するものとする。
(指導・助言)
第14条 市長は,必要があると認めたときは,交付決定者に対して助成金の交付の目的を達成するために必要な指導・助言を行うものとし,当該指導・助言を受けた交付決定者はこれを尊重しなければならない。
2 市長は,前項の規定に基づき指導・助言を行う場合において,必要に応じて住宅改修支援事業を活用するものとする。
(交付決定の取消)
第15条 市長は,交付決定者が次の各号の一に該当すると認めたときは,交付決定及び変更交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 実施した工事の内容が交付決定又は変更交付決定の内容と異なるとき。
(2) 交付申請,変更交付申請又は完了報告に虚偽があったとき。
(3) 助成金を他の使途に使用したとき。
(4) 市長が付した条件に違反したとき。
(5) その他この告示の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第16条 市長は,前条の規定に基づき,交付決定及び変更交付決定の全部又は一部を取消した場合において,既に助成を交付しているときは,交付決定者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 前項の規定に基づき市長より助成金の返還を命ぜられた交付決定者は,速やかにこれに応じなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第152号)
この告示は,令和4年9月1日から施行する。