○小松島市消防吏員被服等貸与規則

平成13年12月27日

規則第16号

小松島市消防職員被服等給与及び貸与規則(昭和26年4月1日規則第18号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 小松島市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対してその職務執行に必要と認める被服類等を貸与するものとする。

(被服等の貸与方法及び使用期限)

第2条 被服等は,現品を貸与するものとし,貸与する被服等の種類,数量及び使用期限については,次のとおりとする。ただし,これ以外の必要と認める貸与品については,消防長が定める。

種類

員数

使用期限

冬帽

1

無期

夏帽

1

無期

略帽(アポロキャップ)

1

4年

防火帽

1

10年

ヘルメット

1

10年

冬制服

1

10年

夏制服

1

10年

制服ワッペン

1

10年

冬用活動服

1

3年

夏用活動服

1

3年

防火衣

1

10年

冬救急服

1

無期

夏救急服

1

無期

救助服

1

無期

救助隊ワッペン

1

無期

外とう(ブルゾン)

1

10年

雨衣

1

10年

冬ネクタイ

1

10年

防火用長靴

1

10年

救助用編上式半長靴

1

無期

消防手帳

1

無期

2 貸与品の使用期限は,消防吏員に任命された年をもって計算する。ただし,古品の貸与を受けた場合は,現品についてその都度使用期限を定める。

3 第1項のほか手袋,シャツ,靴下及び靴は,代料をもって現品に替え毎月支給する。

4 代料の月額は,毎年度予算によりこれを定める。

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされている消防吏員,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている消防吏員又は1年以上の派遣研修を命ぜられた消防吏員又は休暇,欠勤その他事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合については,第1項及び第3項の規定にかかわらず,被服等の貸与及び代料の支給を行わない。

(貸与品の管理)

第3条 消防吏員は,貸与された被服等を常に善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は,使用期限の終わらない貸与品をき損し,又は,亡失したときは,正当の理由がない限り,消防長はその者に対して弁償を命ずることができる。

3 前項に規定する弁償は,購入原価により使用期限の残年数に相当する金額とする。

4 貸与品の補修費その他の管理上必要な経費は,被貸与者の負担とする。

(貸与品の返納)

第4条 被貸与者(被貸与者が死亡したときは,その遺族等)は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,貸与品を返納しなければならない。

(1) 被貸与者が退職したとき。

(2) 被貸与者の職種に変更があり,貸与品の貸与を要しないこととなったとき。

(貸与品台帳等の作成)

第5条 消防長は,様式第1号による台帳を備え,その都度整理しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第31号)

この規則は,平成24年9月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は,平成27年5月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

小松島市消防吏員被服等貸与規則

平成13年12月27日 規則第16号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成13年12月27日 規則第16号
平成24年8月24日 規則第31号
平成27年4月28日 規則第30号
平成30年7月3日 規則第27号
令和3年6月15日 規則第40号