○小松島市公平委員会事務取扱規程

昭和54年7月1日

公平委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,小松島市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため,委員会に事務局を置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長,その他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 事務局長は,委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受けて事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 職員の事務分担は,事務局長が定める。

(事務局長専決事項)

第5条 事務局長は,次の事項を専決することができる。ただし,重要又は異例であると認めた事項については,この限りでない。

(1) 職員出張命令に関すること。

(2) 公印及び公文書の保管に関すること。

(3) 情報開示及び個人情報開示に関すること。

(4) 軽易又は定例的事項の報告,照会及び回答に関すること。

(5) その他前各号に準ずる軽易なこと。

(公告)

第6条 委員会及び委員長の告示は,小松島市の公告式の例による。

(公印)

第7条 委員会及び委員長の公印は,次の表のとおりとする。

名称

寸法

ひな形

小松島市公平委員会印

方30ミリ

画像

小松島市公平委員会委員長印

方21ミリ

画像

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか,事務局の運営について必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,昭和54年7月1日から施行する。

(平成12年公平委訓令第1号)

この訓令は,平成13年1月1日から施行する。

(令和2年公平委訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

小松島市公平委員会事務取扱規程

昭和54年7月1日 公平委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和54年7月1日 公平委員会訓令第1号
平成12年12月28日 公平委員会訓令第1号
令和2年3月31日 公平委員会訓令第1号