○小松島市公平委員会事務取扱規程
昭和54年7月1日
公平委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は,小松島市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の事務を処理するため,委員会に事務局を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長,その他必要な職員を置く。
(職務)
第4条 事務局長は,委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受けて事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 職員の事務分担は,事務局長が定める。
(事務局長専決事項)
第5条 事務局長は,次の事項を専決することができる。ただし,重要又は異例であると認めた事項については,この限りでない。
(1) 職員出張命令に関すること。
(2) 公印及び公文書の保管に関すること。
(3) 情報開示及び個人情報開示に関すること。
(4) 軽易又は定例的事項の報告,照会及び回答に関すること。
(5) その他前各号に準ずる軽易なこと。
(公告)
第6条 委員会及び委員長の告示は,小松島市の公告式の例による。
(公印)
第7条 委員会及び委員長の公印は,次の表のとおりとする。
名称 | 寸法 | ひな形 |
小松島市公平委員会印 | 方30ミリ | |
小松島市公平委員会委員長印 | 方21ミリ |
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか,事務局の運営について必要な事項は,委員長が定める。
附則
この訓令は,昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成12年公平委訓令第1号)
この訓令は,平成13年1月1日から施行する。
附則(令和2年公平委訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。