○小松島競輪特別観覧室等管理運営規程

平成13年3月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,小松島競輪開催日に小松島市自転車競走実施条例(昭和37年小松島市条例第23号。以下「条例」という。)第4条第1項に定める特別入場料を徴収する指定席が設置されている場所(以下「特別観覧室等」という。)を競輪ファンに開放するに伴い,管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間及び休室日)

第2条 特別観覧室等は,市が行う競輪開催日に利用することができる。

2 特別観覧室等の利用時間は,午前10時から最終レース確定までとする。

3 競輪局長は,前2項の規定にかかわらず,各特別観覧室ごとに利用時間及び休室日を設定することができる。

(入室の許可)

第3条 特別観覧室等への入室は,条例第4条第1項に定める特別入場料を支払った者又は条例第4条の2に該当する者に限る。

(入室券)

第4条 条例第4条第1項に定める特別入場料を支払った者に当該入場料に対応する入室券を交付する。

2 市長は,条例第4条の2に該当するものに対し,入室を許可する旨を示す文書を交付することができる。

3 競輪局長は,前2項に基づく入室券又は文書で,記載事項の判明しないもの又は原形を認識できないものを提示した者について,入室を認めないものとする。

(入室の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは,競輪局長は,特別観覧室等への入室を許可しない。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附帯設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(禁止事項)

第6条 特別観覧室等への入室を許可された者は,特別観覧室等の中で,次の行為をしてはならない。

(1) 許可なく飲食・喫煙し,又は火気を使用すること。

(2) 業として競輪の予想をし,又は物品の販売をすること。

(3) 業として払戻金の立替えを行うこと。

(4) 所定の場所以外に出入りすること。

(退場命令)

第7条 場内取締委員は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,特別観覧室等から退場を命じることができる。

(1) 前条各号に掲げる者

(2) 他人に危害を加え,又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

(3) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他施設の管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第8条 入室者が建物及び附帯設備等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に関し,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は,平成21年9月30日から施行する。

(平成25年訓令第14号)

この訓令は,平成25年7月3日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は,令和3年9月30日から施行する。

(令和4年訓令第15号)

この訓令は,令和4年8月30日から施行する。

小松島競輪特別観覧室等管理運営規程

平成13年3月30日 訓令第1号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 自転車競技
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成21年9月30日 訓令第4号
平成25年7月3日 訓令第14号
令和3年9月30日 訓令第15号
令和4年8月30日 訓令第15号