○小松島市心身障害児(者)在宅介護等支援事業実施要綱
平成13年3月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は,心身障害児(者)が家庭において介護を受けることができず,一時的に介護を必要とする場合に,当該心身障害児(者)を市長があらかじめこの事業の実施について登録した者(以下「登録介護者」という。)に介護委託することにより,その心身障害児(者)及び家族の地域生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は小松島市とする。ただし,事業の全部又は一部を小松島市社会福祉協議会,小松島市身体障害者連合会及び小松島市手をつなぐ育成会等の適切な事業運営ができると認められる団体(以下「事業実施団体」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業において介護の対象者となる者は,市内に在住する在宅の重症心身障害児(者),知的障害児(者),重度身体障害児(以下「心身障害児(者)」という。)とする。
(利用対象者の決定等)
第4条 市長(この事業を事業実施団体に委託し,委託契約に基づき,市長の権限を委任する場合にあっては,当該事業実施団体の長とする。以下において同じ。)は,次によりこの事業の利用対象者の決定等を行うものとする。
2 この事業の利用者及び介護者は,原則として登録制によるものとする。
3 この事業のサービスを受けようとする場合は,「心身障害児(者)在宅介護等支援事業登録申請書」(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし,緊急を要すると市長が認める場合にあっては,登録申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合における利用者登録の手続きはサービス提供後速やかに行うものとする。
(登録介護者)
第5条 登録介護者は,心身障害児(者)の知人等で介護者となることを承諾した者であって,かつ,この事業によるサービスを受けようとする者からの申し出により,小松島市(本条に規定する業務を事業実施団体に委託する場合にあっては,当該事業実施団体とする。) が登録を行った者とする。ただし,当該心身障害児(者)との関係が民法第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にする者又は同居する者は登録介護者になることができないものとする。
(サービスの利用方法)
第6条 利用者登録の承認を受けた者(以下「登録利用者」という。)の保護者(民法第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下において同じ。)は,原則として,あらかじめ登録利用者の介護等が必要な日時及び必要とする介護等サービスを登録介護者に連絡し,サービスを受けるものとする。
2 登録利用者の保護者は,サービスの提供を受けた場合の確認を,「心身障害児(者)在宅介護等支援事業利用状況確認票」(様式第6号。以下「利用確認票」という。)に押印することにより行うものとする。
3 前項の利用確認票は,登録介護者が保管するものとする。
(サービスの形態)
第7条 サービスの形態は次に掲げるものとする。
(1) 介護サービス
心身障害児(者)への介護サービスは,原則として登録介護者が登録利用者宅又は登録介護者宅,通院治療,行事への参加等において介護サービスを提供するもので,1回6時間以内とする。
(2) 送迎サービス
送迎サービスは,心身障害児(者)の外出介助サービス(送迎先において引き続き介護サービスを行う場合を除く。)を提供するものとする。
(利用限度時間)
第8条 この事業によるサービスは,毎年度登録利用者1人につき50時間(送迎サービスについては原則として片道の所要時間を1時間とみなす。)を限度として提供するものとする。
(利用者の費用負担)
第9条 利用者負担については,介護サービス1回につき500円,送迎サービスについては往路,復路各200円とする。飲食物費その他の実費は登録利用者が登録介護者に直接支払うものとする。
2 市長は,前項の規定に基づき利用者から負担を求める場合は,支払方法及び支払期日を定めるものとする。
(介護等サービスの実績報告)
第10条 登録介護者は,介護サービス又は送迎サービス(以下「介護等サービス」という。)の実績を「介護等サービス実施状況報告書」(様式第7号。以下「実施状況報告書」という。)により,市長へ報告するものとする。
2 実施状況報告書の提出期限は,市長が定めるものとする。
(介護登録者に対する手当)
第11条 市長は,前条の実施状況報告書に基づき介護等サービスの事実を確認し,提供したサービスの区分に応じ次の金額を事業実施団体を通じて登録介護者に支払うものとする。
(1) 第7条第1号に該当する介護サービスを行った場合は,1時間当り800円とする。
(2) 第7条第2号に該当する送迎サービスを行った場合は,往路,復路各400円とする。
2 登録介護者への手当の支給方法及び支給日は市長が定めるものとする。
3 登録介護者に介護等サービスに係る手当を支払う場合は,支払額算定の基準となる介護等サービスの内容,利用時間,支払額及び支払期日等を心身障害児(者)在宅介護等支援事業介護等サービス手当支給管理表(様式第8号)に記載し,管理するものとする。
(関係機関との連携)
第12条 市長は,この事業の実施に当たり,民生委員,児童委員,身体障害者相談員,知的障害者相談員等の関係機関との連絡を密にするとともに,登録介護者との密接な連携を図り,事業の円滑な運営に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業実施団体においてこの事業に従事している者若しくは従事していた者は,当該事業に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めのない事項については,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成13年4月1日から施行する。