○小松島市議会情報公開条例及び小松島市議会の個人情報の保護に関する条例による開示請求者が負担する実費に関する規則

平成12年12月25日

議会規則第2号

第1条 小松島市議会情報公開条例(平成12年小松島市条例第48号)第16条第2項の規定により請求者が負担することとなる費用の額は,次のとおりとする。

 文書又は図画の写しの作成に要する費用

複写機による複写(単色)

用紙(日本産業規格A3以下に限る)1枚につき10円

複写機による複写(多色)

用紙(日本産業規格A3以下に限る)1枚につき50円

備考

1 電磁的記録を印刷物として出力したものを交付する場合も上記方法によって計算する。

2 両面印刷による場合は,片面を1枚として額を算定する。

 写真の写しの作成に要する費用

フィルムから印画紙への印画

写真(L判)1枚につき30円

 以外の写しの作成に要する費用

業者発注による写しの作成

写し作成につき要する費用

 写しの送付に要する費用

当該郵送に要する費用とする。

2 前項の費用の徴収は,写し,電磁的記録を複写したもの又は印刷物として出力したもの(以下「写し等」という。)を交付するときに行うものとする。ただし,送付により写し等を交付するときは,送付の前に徴収するものとする。

3 第1項の費用は,現金により納入するものとする。ただし,前項ただし書に規定する場合は,普通為替又は定額小為替により納入することができる。

この規則は,平成13年1月1日から施行する。

(平成20年議会規則第1号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(令和元年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条第2項及び第3項の規定は,この規則の公布の日以後になされた開示請求にかかる写し等の交付から適用する。

小松島市議会情報公開条例及び小松島市議会の個人情報の保護に関する条例による開示請求者が負…

平成12年12月25日 議会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年12月25日 議会規則第2号
平成20年6月27日 議会規則第1号
令和元年8月22日 議会規則第1号
令和5年2月24日 議会規則第2号