○小松島市議会情報公開条例施行規則

平成12年12月25日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市議会情報公開条例(平成12年小松島市条例第48号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき,議会が管理する議会情報の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会情報開示請求書)

第2条 条例第8条第1項に規定する請求書は,議会情報開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第8条第1項第3号に規定する議長が定める事項は,次のとおりとする。

(1) 議会情報の開示の方法の区分

3 条例第8条第1項ただし書に規定する開示請求書の提出を要しない場合とは,身体障がい等の理由により,文字を書くことができないときとする。この場合,請求者は,口頭その他の方法により開示請求に必要な事項を申し出なければならない。

(議会情報開示決定通知書等)

第3条 条例第12条第1項に規定する書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 議会情報の全部を開示する旨の決定 議会情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第10条の規定による議会情報の部分開示をする旨の決定 議会情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 議会情報の全部を開示しない旨の決定 議会情報不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第12条第3項後段に規定する書面は,議会情報開示決定期間延長通知書(様式第5号)とする。

3 条例第13条第2項に規定する書面は,議会情報開示決定期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(第三者の意見聴取)

第4条 議長は,条例第14条第1項の規定により第三者の意見を聴くときは,議会情報開示意見照会書(様式第7号)により,請求に係る議会情報の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 前項の規定により意見を求められたものが,意見を述べようとするときは,議会情報開示意見回答書(様式第8号)によるものとする。

(議会情報の開示の第三者への通知)

第5条 議長は,条例第14条第2項の規定により第三者から意見聴取を行った後に開示決定をした場合は,当該第三者に対して,第三者関係議会情報開示決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(議会情報の開示方法)

第6条 条例第15条第2項第2号の規定による電磁的記録の開示は,当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

2 前項の規定にかかわらず,当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは,当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

(議会情報の写しの交付部数)

第7条 議会情報の写しの交付部数は,対象議会情報1件につき1部とする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第21条に規定する議会情報開示その他の実施状況の公表は,議会だよりに掲載して行うものとする。

(開示請求者の個人情報の保護)

第9条 情報公開の開示請求者の個人情報については,明かさない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,議長が別に定める。

この規則は,平成13年1月1日から施行する。

(平成17年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年議会規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年議会規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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小松島市議会情報公開条例施行規則

平成12年12月25日 議会規則第1号

(令和5年4月1日施行)