○小松島市議会情報公開条例施行規則
平成12年12月25日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市議会情報公開条例(平成12年小松島市条例第48号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき,議会が管理する議会情報の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第1項第3号に規定する議長が定める事項は,次のとおりとする。
(1) 議会情報の開示の方法の区分
3 条例第8条第1項ただし書に規定する開示請求書の提出を要しない場合とは,身体障がい等の理由により,文字を書くことができないときとする。この場合,請求者は,口頭その他の方法により開示請求に必要な事項を申し出なければならない。
(1) 議会情報の全部を開示する旨の決定 議会情報開示決定通知書(様式第2号)
(3) 議会情報の全部を開示しない旨の決定 議会情報不開示決定通知書(様式第4号)
2 条例第12条第3項後段に規定する書面は,議会情報開示決定期間延長通知書(様式第5号)とする。
(議会情報の開示方法)
第6条 条例第15条第2項第2号の規定による電磁的記録の開示は,当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず,当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは,当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
(議会情報の写しの交付部数)
第7条 議会情報の写しの交付部数は,対象議会情報1件につき1部とする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第21条に規定する議会情報開示その他の実施状況の公表は,議会だよりに掲載して行うものとする。
(開示請求者の個人情報の保護)
第9条 情報公開の開示請求者の個人情報については,明かさない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この規則は,平成13年1月1日から施行する。
附則(平成17年議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年議会規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年議会規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年議会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年議会規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。