○住宅地区改良事業の施行に伴う市営住宅家賃の助成に関する要綱

平成12年12月28日

告示第182号

(目的)

第1条 この告示は,住宅地区改良事業の施行に伴い,当該市営住宅の入居者が仮移転先として市営住宅以外の住宅(以下「他住宅」という。)に移転した場合において,その移転した者に対する助成について必要な事項を定め,もって住宅地区改良事業を円滑に推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅地区改良事業 住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号住宅局長通達)及び平成11年度における住宅地区改良事業,小集落地区等改良事業,小規模住宅地区等改良事業及び改良住宅等改善事業に係る標準除却費及び標準建設費について(平成11年4月1日付け建設省住整発第28号建設事務次官通達)の規定に基づき施行する市営住宅の住宅地区改良事業並びに小松島市が施行する住宅地区改良事業をいう。

(2) 移転者 住宅地区改良事業を施行する市営住宅の入居者のうち,他住宅へ仮移転する者をいう。

(家賃の助成)

第3条 市長は,移転者が他住宅を借り受けた場合は,その家賃月額と移転前の市営住宅家賃月額(地域改善向住宅にあっては,月額入居者負担額)との差額を助成することができる。ただし,助成する月額は4万円を限度とする。

2 前項に規定する助成期間は,小松島市営住宅建替事業等の施行に伴う移転料の支払に関する要綱(平成6年小松島市告示第5号)第4条に規定する移転完了届を受理した日の属する月から市長が指定した日の属する月までとする。

(助成金の交付申請)

第4条 前条に規定する助成金の交付を受けようとする移転者は,家賃助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 家主又は住宅管理者との間に締結した住宅賃貸借契約書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,これを審査のうえ,交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により交付の決定をしたときは,当該申請者に対し,指令書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付時期)

第6条 前条の規定により交付決定した家賃助成金は,当該月の前月に交付するものとする。ただし4月分の家賃については4月に交付するものとする。

(助成金交付決定の取消及び返還)

第7条 市長は,偽りその他不正の手段により,助成金を受けた移転者があるときは,助成金の交付の決定を取り消し,又は助成金の一部若しくは全部の返還を命じることができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,家賃の助成に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成12年12月1日以降に住宅地区改良事業により移転した者から適用する。

(令和3年告示第184号)

この告示は,令和3年8月17日から施行する。

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住宅地区改良事業の施行に伴う市営住宅家賃の助成に関する要綱

平成12年12月28日 告示第182号

(令和3年8月17日施行)