○小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成12年12月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年小松島市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は,地方自治及び情報公開に関し学識経験のある者のうちから,市長が任命する。
(委員の回避)
第3条 委員は以下の場合,当該事件の審査を回避するものとする。
(1) 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が,審査請求人であるとき。
(2) 委員が審査請求人の4親等内の血族,3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき,又はあったとき。
(3) 委員が審査請求人の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人であるとき。
(4) 委員が事件について条例第9条第4項に規定する陳述人となったとき。
(5) 委員が事件について審査請求人の代理人又は補佐人であるとき,又はあったとき。
(小委員会)
第4条 審査請求に関する事項が複雑多岐にわたる場合等で専門的な調査が必要であると審査会が判断した場合には,小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員長は,会長が指名する。
3 小委員会での調査結果については,審査会に諮ったうえで答申内容を決定するものとする。
(審査会に諮問した旨の通知)
第5条 市長は,小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)第15条第1項の規定及び小松島市個人情報保護条例(平成12年小松島市条例第53号)第26条第1項の規定により審査会に諮問した場合は,審査会諮問通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(審査会への提出資料等の閲覧等)
第6条 条例第11条第1項の規定に基づき審査会へ提出された意見書若しくは資料の閲覧又は写し等の交付を請求しようとするものは,審査会提出資料等閲覧・写し等の交付請求書(様式第2号)を審査会に提出しなければならない。
(事務局)
第7条 審査会の庶務を司る事務局に事務局長,その他の事務職員を置く。
2 事務局長は総務課長をもって充てる。
3 その他の事務職員は,情報公開,個人情報保護,文書管理及び法規を担当する係長並びに当該係長を管理する職員(課長補佐,課長,次長及び室長)をもって充てる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。