○小松島市行政情報公開条例・小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例による開示請求者が負担する実費に関する規則

平成12年12月25日

規則第33号

第1条 小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)第14条第2項の規定により請求者が負担することとなる費用の額は,次のとおりとする。

 文書又は図画の写しの作成に要する費用

複写機による複写(単色)

用紙(日本産業規格A3以下に限る)

1枚につき10円

複写機による複写(多色)

用紙(日本産業規格A3以下に限る)

1枚につき50円

備考

1 電磁的記録を印刷物として出力したものを交付する場合も上記方法によって計算する。

2 両面印刷による場合は,片面を1枚として額を算定する。

 写真の写しの作成に要する費用

フィルムから印画紙への印画

写真(L判)1枚につき30円

 電磁的記録媒体に複写したものの作成に要する費用

実施機関による電磁的記録媒体への複写

当該複写したものの作成に要する実費に相当する額

 以外の写しの作成に要する費用

業者発注による写しの作成

写し作成につき要する費用

 写しの送付に要する費用

当該郵送に要する費用とする。

2 前項の費用の徴収は,写し,電磁的記録を複写したもの又は印刷物として出力したもの(以下「写し等」という。)を交付するときに行うものとする。ただし,送付により写し等を交付するときは,送付の前に徴収するものとする。

3 第1項の費用は,現金により納入するものとする。ただし,前項ただし書に規定する場合は,普通為替又は定額小為替により納入することができる。

この規則は,平成13年1月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

この規則は,平成22年9月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条第2項及び第3項の規定は,この規則の公布の日以後になされた開示請求にかかる写し等の交付から適用する。

小松島市行政情報公開条例・小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例による開示請求者が負…

平成12年12月25日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年12月25日 規則第33号
平成20年6月13日 規則第23号
平成22年8月30日 規則第31号
令和元年6月28日 規則第3号
令和4年12月22日 規則第87号