○小松島市国民健康保険に係る診療報酬明細書等開示要綱

平成12年9月1日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は,本市(以下「保険者」という。)の国民健康保険に係る診療報酬明細書等の開示事務について必要な事項を定めることにより,個人のプライバシーの保護及び診療上の支障が生じないこと等に十分配慮しつつ,被保険者等への行政サービスの充実を図り,もって国民健康保険事業の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(レセプトの開示対象の範囲)

第2条 小松島市国民健康保険に係る診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(平成20年度における健康保険法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)に係る診療報酬明細書及び調剤報酬明細書を除く。以下「レセプト」という。)のうち,開示の請求がされた日の属する年度から起算して過去5年間分に係るレセプトを開示の対象とする。ただし,現に保険者が管理していないレセプトについては,開示対象としない。

(開示請求者)

第3条 レセプトの開示を請求できる者は次に掲げるものとする。

(1) 保険者により自己に関するレセプトが管理されている小松島市国民健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)

(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における当該被保険者の法定代理人

(3) 被保険者から当該被保険者に係るレセプトの開示請求に関する委任を受けた任意代理人

(4) 被保険者が既に死亡している場合にあっては,当該被保険者の父母,配偶者又は子(以下「遺族」という。)

(5) 遺族が未成年又は成年被後見人である場合における当該遺族の法定代理人

(6) 遺族から死亡した被保険者に係るレセプトの開示の請求に関する委任を受けた任意代理人

(開示請求の手続)

第4条 開示の請求をする者(以下「開示請求者」という。)は,診療報酬明細書等開示請求書(別記様式第1号)(以下「開示請求書」という。)に必要な事項を記載して,保険者に提出しなければならない。

(開示請求者の本人確認)

第5条 開示請求者は,保険者に対し,自己が第3条各号に定める開示請求者本人であることを証明するため,次に掲げる書類等(有効な原本に限る。写しは不可。)のいずれかを提出し,又は提示しなければならない。

本人確認書類

個人番号カード,運転免許証,旅券(パスポート),在留カード,特別永住者証明書,官公庁が発行した免許証・認定証(顔写真・生年月日のあるものに限る。)のうちいずれか1点

国民健康保険被保険者証,健康保険被保険者証,共済組合員証,後期高齢者医療被保険者証,年金手帳(基礎年金番号通知書),年金証書,共済年金証書,恩給証書,身体障害者手帳,開示請求書に押印した印の印鑑登録証明書のうちいずれか2点

会社の身分証明書,学生証,公の機関が発行した資格証明書(顔写真のあるものに限る。),その他本人確認書類として適当と認められる書類のいずれか1点とイに掲げる書類のうちいずれか1点の計2点

(被保険者の法定代理人の提出書類等)

第6条 第3条第2号に規定する法定代理人が開示請求者である場合,前条の規定により,自己が当該法定代理人本人であることを証明するほか,次に掲げる書類等のうち1点以上を保険者に提出し,又は提示して,被保険者が未成年又は成年被後見人であること,及び当該法定代理人が当該被保険者の親権者又は後見人であることを証明しなければならない。

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票

(3) 成年被後見開始審判書

(4) 家庭裁判所の証明書

(5) その他法定代理関係を確認しうる書類等

(被保険者の委任を受けた任意代理人の提出書類等)

第7条 第3条第3号に規定する任意代理人が開示請求者である場合,第5条の規定により,自己が当該任意代理人本人であることを証明するほか,被保険者が当該任意代理人にレセプトの開示の請求に関する委任をした旨を記載し,署名押印した委任状及び当該委任状に押印した印の印鑑登録証明書を保険者に提出しなければならない。

(遺族請求の提出書類等)

第8条 第3条第4号の遺族が開示請求者である場合,第5条の規定により,自己が当該遺族本人であることを証明するほか,被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを証明するため,次に掲げる書類等のうち,1点以上の書類を保険者に提出し,又は提示しなければならない。

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票を含む。)

(3) 死亡診断書

(遺族の法定代理人及び遺族の委任を受けた任意代理人の提出書類等)

第9条 第3条第5号に規定する法定代理人又は同条第6号に規定する任意代理人がそれぞれ開示請求者である場合にあっては,当該開示請求者本人の自己証明及び提出書類等については,第5条から前条までの規定を準用する。

(開示請求書の受付)

第10条 保険者は,開示請求書の記載について不備がないことを確認し,かつ,第5条から前条までに規定する開示請求者本人の確認及び必要な書類等の提出又は提示が完了した場合は,当該開示請求書を受付し,受付日付印を押印のうえ当該開示請求書の写しを開示請求者に交付するものとする。

2 前項の開示請求書の受付は,保険年金課において行うものとする。

(保険医療機関等への照会)

第11条 保険者は,開示請求書を受付した場合は,レセプトの開示により被保険者の診療上支障が生じないことを事前に確認するため,診療報酬明細書等開示照会書(別記様式第2号)(以下「開示照会書」という。)及び当該開示請求書に係るレセプトの写し(以下「コピーレセプト」という。)を当該レセプトを作成した保険医療機関等に送付し,当該レセプトの開示の可否について,当該開示照会書の発信日から起算して14日以内に回答を求めるものとする。

2 保険医療機関等は,前項の開示照会書の送付を受けた場合,診療報酬明細書等の照会に係る回答書(別記様式第3号)により,保険者に対し,前項の期間内に回答するものとする。

3 保険者は,開示請求書が遺族等(第3条第4号から第6号までに規定する者をいう。以下同じ。)である場合は,第1項に規定する保険医療機関等への照会は行わないものとする。 

(レセプトの開示決定等)

第12条 保険者は,前条に規定するレセプトの開示の可否について,保険医療機関等から回答があった場合は,その回答に従って,レセプトの開示,部分開示又は非開示の決定を行うものとする。ただし,次に掲げる場合にあっては,レセプトの開示を行うものとする。

(1) 前条第1項に規定する照会を行った場合で,回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において,電話等による回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。(ただし,回答に遅延があることにつき,保険者が相当と認める理由がある場合を除く。)

(2) 当該保険医療機関等の廃止,徳島県保健福祉部長に確認してもなお当該医療機関等の所在の確認ができない等,その他保険医療機関等に回答を求めることができない場合

(3) 既に被保険者が死亡している場合で,遺族等が開示請求者であるとき。

2 保険者は,原則として開示請求書を受け付けた日から起算して30日以内に当該開示請求書に係るレセプトの開示の可否を決定するものとする。

3 保険者は,やむを得ない理由により,前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは,開示請求書を受け付けた日から起算して60日を限度として,その期間を延長することができるものとする。

(開示決定等の通知)

第13条 保険者は,前条第2項の規定により,レセプトの開示の決定を行った場合は,速やかに診療報酬明細書等開示決定通知書(別記様式第4号)を,レセプトの非開示の決定を行った場合は,診療報酬明細書等非開示決定通知書(別記様式第5号)を開示請求者に対し通知するものとする。

2 保険者は,前条第3項に規定するやむを得ない理由により,レセプトの開示の可否の決定を延長する場合は,速やかに開示決定延期通知書(別記様式第6号)を開示請求者に送付するものとする。

3 保険者は,開示の請求があったレセプトについて,その存在が確認できない場合は,診療報酬明細書等不存在通知書(別記様式第7号)を開示請求者に送付するものとする。

(レセプトの開示)

第14条 保険者は,レセプトの開示を受けようとする者が,診療報酬明細書等開示決定通知書を提示し,かつ,第5条から第9条に規定する開示請求者本人の証明及び提出書類等により,開示請求者と同一の者であると確認した場合は,レセプトの開示を行う。

2 レセプトの開示は,コピーレセプトを開示請求者に交付する方法により行う。

3 レセプトの開示は,保険年金課において行うものとする。

4 診療報酬明細書等開示決定通知書を発送した日から起算して30日を経過しても,開示請求者が前項の開示場所に来課しない場合は,コピーレセプトを廃棄するものとする。

(郵送によるレセプトの開示)

第15条 開示請求者が,入院,転出その他の理由により,前条による方法でレセプトの開示を受けることが困難であると保険者が認めた場合は,診療報酬明細書等開示決定通知書(郵送開示)(別記様式第8号)及びコピーレセプトを開示請求者の住所に郵送する方法により,レセプトを開示することができる。

2 開示請求者の居所不明等により,前項の診療報酬明細書等開示決定通知書(郵送開示)が保険者に返戻された場合において,当該返戻された日から起算して30日を経過しても,保険年金課に来課しないとき又は連絡がないときは,保険者はコピーレセプトを廃棄するものとする。

(費用負担)

第16条 保険者は,コピーレセプトの交付を受ける開示請求者から,当該コピーレセプト(A4判サイズに限る。)の作成に係る費用として,コピーレセプト1枚につき10円をレセプトの開示の際,徴収することができる。ただし,前条の規定によりコピーレセプトを郵送する場合は,当該費用と郵送実費を開示請求時に前納させることができるものとする。

(レセプトの開示受付・処理経過簿)

第17条 保険者は,開示請求書の受付からレセプトの開示に至るまでの処理経過をレセプト開示受付・処理経過簿(別記様式第9号)に記載し,保存するものとする。

2 レセプトの開示受付・処理経過簿の保存期間は,開示請求の日の属する年度から起算して10年間とする。

(委任)

第18条 この告示に定めるほか必要な事項は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成17年告示第155号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成20年告示第125号)

この告示は,平成20年8月8日から施行する。

(平成24年告示第144号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(平成29年告示第77号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第76号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

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小松島市国民健康保険に係る診療報酬明細書等開示要綱

平成12年9月1日 告示第127号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成12年9月1日 告示第127号
平成17年12月19日 告示第155号
平成20年8月8日 告示第125号
平成24年7月9日 告示第144号
平成29年3月31日 告示第77号
令和3年3月31日 告示第76号