○小松島市議会情報公開条例

平成12年7月3日

条例第48号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 会議の公開並びに総合的議会情報公開の推進(第5条・第6条)

第3章 議会情報の開示(第7条~第16条)

第4章 審査請求(第17条・第18条)

第5章 補則(第19条~第22条)

附則

成熟社会といわれる現代社会状況をふまえ,国から地方への分権が具体化し,地方議会の自主的な立法権限の拡大が求められるなど,議会の役割は,ますます大きなものとなっている。「知る権利」に基づく議会情報公開を求める市民意識のたかまりに応えるべく,小松島市議会は,市民参加の一層の推進を図るため,ここに小松島市議会情報公開条例を制定し,地方分権の時代にふさわしい開かれた小松島市議会の実現を目指すものとする。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方自治の本旨に基づき,市民等の議会情報開示請求権を定めること等により,小松島市議会(以下「市議会」という。)がその諸活動を市民等に対し説明する責任を全うすることが重要であるとの認識に立ち,総合的な議会情報公開を積極的に進め,市民等の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な広く開かれた市議会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において議会情報とは,議会事務局の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,議会事務局の職員が組織的に用いるものとして,議会が保有しているものをいう。ただし,官報,県報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(市議会の責務)

第3条 市議会は,この条例の解釈及び運用にあたっては,議会情報の開示を求める市民等の権利を十分に尊重するとともに,開示しないことが正当であると認められる個人に関する情報について最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより議会情報の開示を請求しようとするものは,この条例の前文の理念及び第1条の目的に即し,適正な請求に努めるとともに,議会情報の開示を受けたときは,これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 会議の公開並びに総合的議会情報公開の推進

(会議の公開)

第5条 市議会は,次に掲げる会議を公開することはもとより,その他の会議についても,市民等への積極的な公開に努めるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項の規定により公開する会議

(2) 小松島市議会委員会条例(昭和42年小松島市条例第18号。以下「委員会条例」という。)第19条第1項の規定により公開する常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会

(総合的議会情報公開の推進)

第6条 市議会は,議会情報の開示と併せて,議会情報提供の充実を図ることにより,総合的な議会情報公開の積極的な推進に努めるものとする。

第3章 議会情報の開示

(開示請求権)

第7条 何人も,この条例の定めるところにより,議長に対し,議会情報の開示を請求することができる。

(開示請求手続)

第8条 議会情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは,次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を議長に提出しなければならない。ただし,議長が別に定めるところにより開示請求書の提出を要しないと認めたときは,この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(2) 請求に係る議会情報を特定するために必要な事項

(3) その他議長が定める事項

2 議長は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,議長は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(議会情報の開示義務)

第9条 議長は,開示請求があった議会情報に,次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き,当該議会情報を開示しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところより公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員,地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)並びに独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び氏名(氏名にあっては,公にすることにより個人の正当な利益が損なわれるおそれがないと認められる場合に限る。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,開示することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え,又は社会的信用が損なわれることが明らかと認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ,又は生ずるおそれのある危害から人の生命又は身体を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ,又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するために,公にすることが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって,開示することが公益上必要であると認められるもの

(4) 公にすることにより,人の生命,身体又は財産の保護,犯罪の予防,犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(5) 市議会及び市議会以外の市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議における情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの

(6) 市議会の事務の執行過程において作成し,又は入手した情報であって,公にすることにより,当該事務の執行を著しく困難にすることが明らかであるもの

(7) 会派の活動に関する情報であって,公にすることにより,会派の活動に著しい支障が生ずると認められるもの

(8) 議会事務局の職員が市議会以外の市の機関から取得した行政情報に記載された情報であって,小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)第7条各号のいずれかに該当するもの

(議会情報の部分開示等)

第10条 議長は,開示請求に係る議会情報に,不開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において,これらの情報を容易に,かつ,開示請求の趣旨を失わない程度に分離できるときは,当該不開示情報に係る部分を除いて開示しなければならない。

2 議長は,不開示情報に該当する情報が記録された議会情報であっても,期間の経過により当該議会情報を開示しない理由がなくなったときは,当該議会情報を開示しなければならない。

(議会情報の存否に関する情報)

第11条 開示請求に対し,当該開示請求に係る議会情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,議長は,当該議会情報の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に関する決定等)

第12条 議長は,開示請求があったときは,当該開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に当該開示請求に対する開示又は不開示の決定(議会情報の一部を開示しない旨の決定及び議会情報が存在しないことその他の理由により開示請求を拒否する決定を含む。以下同じ。)を行い,速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。ただし,第8条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 議長は,前項の規定により不開示の決定をしたときは,その理由を併せて通知するものとする。この場合において

(1) 当該理由の提示は,開示しないことを示す根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

(2) 不開示の決定をした議会情報が,期間の経過により開示することができるようになる期日をあらかじめ明示することができるときは,その期日を明らかにしなければならない。

3 議長は,やむを得ない理由により,第1項に規定する期間内に開示又は不開示の決定をすることができないときは,開示請求のあった日の翌日から起算して44日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において,議長は,当該延長の期間及び延長の理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

4 議長が第1項に規定する期間(前項の規定によりこの期間が延長された場合にあっては,その延長後の期間)内に開示又は不開示の決定をしないときは,開示請求者は,その請求に係る議会情報の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(著しく大量な開示請求に係る開示又は不開示の決定の特例)

第13条 議長は,開示請求に係る議会情報が著しく大量であるため,開示請求のあった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて開示又は不開示の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められる場合には,当該請求に係る議会情報の相当部分につき,当該期間内に開示又は不開示の決定をし,残りの部分については,相当の期間内に開示又は不開示の決定をすれば足りる。この場合において,前条第4項の規定は,適用しない。

2 議長は,前項の決定による場合は,前条第1項に規定する期間内にその理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

(第三者保護の意見聴取)

第14条 開示請求に係る議会情報に第三者(小松島市,国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外のものをいう。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは,開示又は不開示の決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る議会情報の表示その他議長が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 議長は,前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該議会情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも14日を置かなければならない。この場合において,議長は,開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(議会情報の開示方法)

第15条 議長は,第12条第1項の規定による通知により指定する日時及び場所において,議会情報の開示をするものとする。ただし,郵送により議会情報の写しを交付する場合にあっては,この限りでない。

2 議会情報の開示は,次の各号に掲げる議会情報の区分に応じ,当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書,図画 当該文書,図画の閲覧又はその写しの交付

(2) 電磁的記録 視聴,閲覧,写しの交付等で種別,情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法

3 議長は,議会情報の開示を行うことにより当該議会情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは,前項の規定にかかわらず,当該議会情報を複写したもの又は複製したものにより議会情報の開示をすることができる。

(費用の負担)

第16条 この条例の規定による議会情報の開示に係る手数料は,無料とする。

2 この条例の規定に基づき議会情報の写しの交付を受けるものは,議長が定めるところにより,当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第4章 審査請求

(審査請求があった場合の手続)

第17条 第12条第1項の決定について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合,議長は,当該審査請求を認容するとき又は当該審査請求が不適法であることを理由として却下するときを除き,速やかに議会運営委員会の意見を聴いて,当該審査請求についての決定を行うものとする。

2 前項に規定する審査請求については,行政不服審査法第9条第1項の規定は,適用しない。

(議会運営委員会の調査権限)

第18条 議会運営委員会は,前条に規定する意見を求められた場合に,必要があると認めるときは,議長に対し,審査請求のあった開示決定等に係る議会情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,議会運営委員会に対し,その提示された議会情報の開示を求めることができない。

2 議長は,議会運営委員会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか,議会運営委員会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人若しくは参加人(以下「審査請求人等」という。)又は議長に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させること,その他必要な調査をすることができる。

4 議会運営委員会は,前項の調査上必要と認める場合は,小松島市行政不服審査会に対し参考意見書の提出を求めること又は委員会条例第29条により同会委員を参考人として出席を求め,参考意見を求めることができるものとする。

5 本条の調査に係る議会運営委員会の会議は,非公開とする。

第5章 補則

(議会情報の管理)

第19条 議長は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,議会情報を適正に管理するとともに,議会情報の検索に必要な目録その他資料を作成し,市民等の利用に供するものとする。

(他の制度等との調整)

第20条 法令等の規定により,議会情報の閲覧又は写しの交付の手続が定められている場合における当該閲覧又は写しの交付については,当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は,議長が市民等の利用に供することを目的として保管している議会情報については,適用しない。

(公開の実施状況の公表)

第21条 議長は,毎年1回,この条例に基づく議会情報の開示その他の実施状況をとりまとめ,公表するものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,議長が定める。

この条例は,平成13年1月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第32号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第2条及び第17条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条から第14条までの規定は,令和5年4月1日以後になされる開示請求に関する決定等から適用し,同日前になされた開示請求に関する決定等については,なお従前の例による。

3 改正後の第17条第2項の規定は,この条例の公布の日以後になされる審査請求から適用し,同日前になされた審査請求に関する手続については,なお従前の例による。

小松島市議会情報公開条例

平成12年7月3日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年7月3日 条例第48号
平成20年12月25日 条例第41号
平成26年5月2日 条例第31号
平成28年3月30日 条例第32号
令和3年6月30日 条例第31号
令和4年12月22日 条例第50号