○小松島市消防本部消防用設備等検査証明書交付要綱

平成11年8月30日

消本告示第4号

(目的)

第1条 この告示は,消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2に規定する防火対象物以外の防火対象物の関係者から消防用設備等検査証明書交付申請書(様式第1号)の提出があった場合,当該消防用設備等が着工届出書のとおり完成し,その機能が正常であるかどうかの検査を行い,証明をする手続の様式等を定めることを目的とする。

2 前項の検査により,消防用設備等の技術上の基準に適合していると認めたときは,当該防火対象物の関係者に対して消防用設備等検査証明書(様式第2号)に必要事項を記載のうえ,申請者に交付するものとする。

(手数料)

第2条 消防用設備等検査証明書の交付を申請する者は,小松島市消防手数料条例(平成12年小松島市条例第3号)第3条に規定する額を納付するものとする。

この告示は,平成11年10月1日から施行する。

(平成24年消本告示第2号)

この告示は,平成24年3月1日から施行する。

(令和4年消本告示第6号)

この告示は,令和4年9月1日から施行する。

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小松島市消防本部消防用設備等検査証明書交付要綱

平成11年8月30日 消防本部告示第4号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成11年8月30日 消防本部告示第4号
平成24年3月1日 消防本部告示第2号
令和4年8月30日 消防本部告示第6号