○小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成11年11月1日

規則第27号

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ,養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成18年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成25年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支…

平成11年11月1日 規則第27号

(平成25年4月16日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成11年11月1日 規則第27号
平成13年7月4日 規則第8号
平成18年10月20日 規則第40号
平成25年4月16日 規則第22号