○小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則
平成11年11月1日
規則第27号
小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例(昭和43年小松島市条例第10号)第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は,次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ,養護することを目的とする施設に限る。)
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。