○小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則

昭和43年5月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例(昭和43年小松島市条例第10号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(災害報告書の提出)

第2条 消防団員等が条例で定める災害を受けたと認められるときは,これを現認した消防機関の責任者は,速やかに災害発生報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(災害の認定及びその通知)

第3条 市長は,前条の報告を受けたときは,その災害が条例第3条の規定に該当するものであるかどうかを認定し,該当するものであるときは災害認定通知書(様式第2号)により,該当しないものであるときはその理由を付した文書により報告書を提出した消防機関の責任者を経て当該消防団員等に通知する。

(看護等の承認)

第4条 前条の規定により,その災害が条例第3条の規定に該当するものであると認定を受けた消防団員等が療養のため看護又は移送を必要とする場合若しくは条例第7条第2項に規定する医療機関で診療又は手当を受けた場合には,看護等承認願(様式第3号)により市長の承認を得なければならない。

2 市長は,前項の願出があった場合,その者の療養のため必要やむを得ないと認めたときは,看護等承認書(様式第4号)を交付する。

(災害補償の請求)

第5条 災害補償を請求しようとするときは,災害補償費支払請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書の種別は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 療養補償費支払請求書

(2) 休業補償費支払請求書

(3) 障害補償費支払請求書

(4) 遺族補償費支払請求書

(5) 葬祭補償費支払請求書

(6) 退職報償金支払請求書

(請求書の添付書類)

第6条 前条に規定する災害補償費支払請求書(療養補償費支払請求書を除く。)には,条例第5条第3項各号の一に該当する扶養親族のある場合は,その関係を証する書類及び消防団員にあっては消防団員としての任免を明らかにする書類を添付しなければならない。

2 前条に規定する災害補償費支払請求書には,前項に規定するもののほか,次の各号に定める書類をあわせて添付しなければならない。

(1) 療養補償費支払請求書に添付する書類

 条例第7条第1項第5号及び第6号の療養又は同条第2項に規定する医療機関以外の医療機関で診療又は手当を受けたときは,第4条第2項に規定する看護等承認書

 補償される費用を補償を受けるべき者が既に支払った場合においては,その明細書及び領収書

(2) 休業補償費支払請求書に添付する書類

補償を受けるに至った日前1年間に得ていた給与その他業務上の収入についての証明書(以下「収入証明書」という。ただし,消防団員の場合にあってはこれを除く。以下本条において同様とする。)

(3) 障害補償費支払請求書に添付する書類

収入証明書及び障害の程度についての医師の診断書及び意見書

(4) 遺族補償費支払請求書に添付する書類

死亡診断書又は死体検案書及び収入証明書並びに補償を受けるべき資格を有する者であることを証明できる書類

(5) 葬祭費支払請求書に添付する書類

収入証明書及び葬祭を行う者であることを証明できる書類

3 前項第1号から第4号までの規定にかかわらず,同一の事由について第2回以降の災害補償費支払請求書に添付する書類は,省略することができる。

4 前条第6号の退職報償金支払請求書には,次の各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 退職報償金支払請求内訳書

(2) 個人別調書

(3) 退職した非常勤消防団員の住民票の写し(死亡による場合は,世帯全員の住民票の写し及び戸籍の謄本)

(審査請求)

第7条 条例第26条の規定に基づく審査請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した文書をもって行わなければならない。

(1) 補償を受けるべき者の本籍,住所,職業(消防団員の場合は,所属消防分団名及び階級),氏名及び生年月日

(2) 災害を受けた日時及び場所

(3) 公務災害補償の認定年月日及び通知番号

(4) 審査請求要旨

(5) 審査請求年月日

(6) 審査請求人の住所及び氏名

(決定通知)

第8条 市長は,前条の審査請求書を受理したときは,速やかにこれを審査して公務災害補償審査決定通知書(様式第5号)によりその請求者に通知する。

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(平成27年規則第47号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則

昭和43年5月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)