○小松島市消防団規則
昭和30年2月15日
規則第1号
第1条 この規則は,小松島市消防団条例(昭和30年小松島市条例第1号)第1条の規定により設置した小松島市消防団(以下「消防団」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防団に,団本部及び分団を置く。
2 団本部及び分団の名称,位置及び管轄区域は,別表第1のとおりとする。
第3条 消防団に,団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及びその他の団員を置く。
第4条 団長は,団の事務を統轄し,団員を指揮して法令,条例及び規則の定める職務を遂行し,市長に対しその責に任ずる。
第5条 団長に事故あるときは副団長が,団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし,この場合,団長が死亡,罷免,退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては,副団長,分団長は職務の代行はできない。
第6条 団長,副団長,分団長,副分団長,部長及び班長の任期は,4年とする。ただし,重任することを妨げない。
第7条 団員は,その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
第8条 消防車が火災現場に出動するときは,道路交通法(昭和35年法律第105号),その他の法令の定める交通法規を遵守するとともに,正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし,引揚の場合の警戒信号は,鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第9条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は,機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 団員及び消防職員以外は,消防車に乗車させてはならない。
(3) 消防車は1列縦隊で,安全を保って走行しなければならない。
(4) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは,走行中追い越してはならない。
第10条 消防団は,消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし,消防長又は消防署長の命令があるときは,その区域外においても行動することができる。ただし,出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは,この限りでない。
第11条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は,設備,機械,器具及び資材を最高度に活用して生命,身体及び財産の救護に当たり,損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は,次に掲げる事項を遵守し,又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。(消防団長は,消防長の所轄の下に行動しなければならない。)
(2) 消防作業は,真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は最大限に使用し,消火作業の効果を収めるとともに,火災の損害及び水損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は,相互に連絡協調しなければならない。
第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは,責任者は消防長に報告するとともに,警察官又は検視官が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第14条 放火の疑いある場合は,責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長及び警察官に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は,差し控えなければならない。
第15条 消防団本部及び分団に,消防上必要と認める設備,備品及び資材(以下「資機材等」という。)を置くものとする。
第16条 資機材等は,常に使用し得る状態とし,団長がこれを管理する。ただし,分団の資機材等の管理については,これを分団長に委任することができる。
2 資機材等をき損し,又は亡失したときは,団長は,その事由を具して市長に届け出なければならない。
3 消防団又は消防分団に貸与又は支給された資機材等を改造し,変更し,又は処分してはならない。ただし,消防長又は消防団長が適切であると認めた場合についてはこの限りでない。
4 市長は,故意又は過失により資機材等をき損し,又は亡失した者に対して,これを賠償させることができる。
第17条 消防団には次の文書簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 設備資材台帳
(4) 区域内全図
(5) 地理水理要覧
(6) 金銭出納簿
(7) 手当受払簿
(8) 消防法規例規綴
(9) 雑書綴
(10) 給与品及び貸与品台帳
第18条 団長は,団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め,定期的に訓練を行わなければならない。
第19条 市長は,消防団又は団員がその任務遂行に当たって,功労特に抜群である場合は,これを表彰することができる。
2 前項の場合,団員については団長が表彰を行うことができる。
第20条 市長は,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して,感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ,救助に関し消防団に対してなした協力
附則
この規則は,昭和30年2月15日から施行する。
附則(昭和41年規則第11号)
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第59号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団本部,分団の名称,位置及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
団本部 | 小松島市横須町1番1号 | 小松島市の全域 |
第1分団 | 小松島市堀川町字東堀川31番地の6 | 川南地区 |
第2分団 | 小松島市前原町字中川原54番地の2 | 前原地区 |
第3分団 | 小松島市芝生町字西居屋敷103番地の3 | 芝生地区 |
第4分団 | 小松島市金磯町字入江町61番地の1 | 金磯地区 |
第5分団 | 小松島市田浦町字子安64番地の2 | 田浦地区 |
第6分団 | 小松島市田野町字本村328番地の5 | 田野地区 |
第7分団 | 小松島市中郷町字加藤71番地の4 | 中郷地区 |
第8分団 | 小松島市中田町字狭間6番地の4 | 中田江田地区 |
第9分団 | 小松島市日開野町字弥三次19番地の1 | 日開野地区 |
第11分団 | 小松島市新居見町字佃10番地の6 | 新居見地区 |
第12分団 | 小松島市小松島町字外開7番地の32 | 川北地区 |
第13分団 | 小松島市横須町字横須147番地の1 | 横須地区 |
第14分団 | 小松島市立江町字塩瀬20番地の8 | 立江地区 |
第15分団 | 小松島市櫛渕町字関免5番地の5 | 櫛渕地区 |
第16分団 | 小松島市豊浦町2番地 | 赤石地区 |
第18分団 | 小松島市大林町字宮ノ本29番地の1 | 大林地区 |
第19分団 | 小松島市坂野町字島ノ内40番地の1 | 苅屋地区 |
第20分団 | 小松島市和田島町字山のはな17番地の1 | 和田島東地区 |
第21分団 | 小松島市坂野町字平田24番地の2 | 田北地区 |
第22分団 | 小松島市坂野町字目佐84番地の1 | 目佐大場地区 |
第23分団 | 小松島市坂野町字天神東8番地の1 | 坂野地区 |
第25分団 | 小松島市和田島町字西浜手10番地の48 | 和田島西地区 |