○小松島市消防団条例

昭和30年4月1日

条例第1号

第1章 設置

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の規定により本市に消防団を設置する。

第1条の2 消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。

(1) 名称 小松島市消防団

(2) 区域 小松島市の全域

第2章 定員及び任免

第2条 団員の定数は,443名とし,その区分は別表第1による。

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,団の推薦に基づいて市長が任命する。

2 団長以外の団員は,次の各号の資格を有する者のうちから団長が市長の承認を得て任命する。

(1) 本市に居住する年齢満18歳以上の者又は本市の事業所に勤務し,消防団長が認めた者であって年齢満18歳以上の者

(2) 志操堅固,身体強健,品行方正であって団員として適当と認められる者

第4条 副団長,分団長,副分団長,部長及び班長は,団又は分団の推薦により団長が市長の承認を得て任命する。

第5条 団員は,退職しようとする場合,あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て,その許可を受けなければならない。

第3章 分限及び賞罰

第6条 団員が次の各号の一に該当するときは,その職を免ぜられる。

(1) 心身の故障により服務に堪えないとき。

(2) 年齢満65歳に達したとき。

(3) 退職を願い出たとき。

(4) 定数の改正により過員を生じたとき。

(5) 第3条第2項第1号の規定に該当しなくなったとき。

(6) 勤務実績が良くないと認められたとき。

第7条 市長又は団長は,団員がその任務遂行に当たり,功労が特に抜群である者又は多年消防に従って功労の著しいものを表彰することができる。

第8条 団員であって次の各号の一に該当するものがあるときは,団長はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令,条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務にそむき,又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行のあったとき。

第9条 前条の懲戒は,次の区分によって行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

第10条 懲戒は,情状酌量すべき点のある者に対しては,1年以内においてその施行を猶予することができる。

2 前項の規定により懲戒の施行を猶予された者で改心の状の認められないときは,猶予を取り消し,懲戒を行う。ただし,猶予を取り消されることなく猶予の期間を経過したときは,懲戒を行わない。

第4章 服務

第11条 団員は,規則の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

第12条 団員は,水火災その他の災害発生の場合を除き,団長又は消防長の許可を受けないで所属消防車を運行してはならない。ただし,訓練,試運転等の場合,団区域内において定期的に運転運行の事前承認を受けたときは,この限りでない。

2 前項の許可を受けた場合は,運行の日時及び区域等につき消防長の発行する許可証を携帯しなければならない。

第12条の2 団員が正規の手続を経ないで消防車を運行することによって生じた第三者に与えた損害補償については,市は一切の責任を負わないものとする。

第13条 団員は,その職務に関してあらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第14条 団員が10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては消防長に,その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情によって分団員の半数以上が同時に居住地を離れる場合は,分団長は団長に届け出て承認を得るものとする。

第15条 団員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 住民に対し,常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め,災害に際して率先これに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚間互に相敬愛し,礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応,接待を受け,又は請求する等のことをしてはならない。

(5) 団員は,団の名義をもって営利行為を為し,又は義務の負担となるようなことをしてはならない。

(6) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(7) 団又は団員の名義をもって特定の政党,結社若しくは政治団体を支持し,反対し,又はこれらに加担し,又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(8) 機械器具その他の消防団の設備資材は大切に維持管理し,職務のほかに使用してはならない。

(9) 消防長又は消防署長の命令のないときは,職務のためであっても建造物その他の物件をき損してはならない。

第5章 給与

第16条 団員には,別表第2による報酬及び費用弁償を支給する。

第17条 団員で職務のため死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は職務による負傷若しくは疾病により死亡し,若しくは重度心身障害者となったものの損害補償については,別に定めるところによる。

第6章 雑則

第18条 この条例施行について必要な事項は,市長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,現に本市消防団員である者は,この条例によって任命された者とみなす。

3 小松島市消防団員の定員,任免,給与,服務に関する条例(昭和24年小松島市条例第108号)は,廃止する。

(昭和31年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和31年条例第29号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,定員を超過する分団は,定員に減少するまでの間,補充を行わない。

(昭和37年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 小松島市水防規程(大正6年認可)及び小松島市水防組合員給与規程(大正6年議決)は,廃止する。

3 この条例施行の際定員を超える分団員は,当分の間,定員外とし,定員外者がなくなるまでの間は補充を行わない。

(昭和38年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第26号)

この条例は,昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第16号)

1 この条例は,昭和41年7月1日から施行する。

2 この条例により統合される第8分団の定員は,昭和43年3月31日まで25人とする。

(昭和42年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年5月13日から適用する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年12月1日から適用する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第36号)

この条例は,平成2年1月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は,平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防団員区分表

区分

備考

消防団本部

団長1,副団長2,その他本部員若干名

消防分団

分団数は22とし,各分団の定員は20人を標準とする。

別表第2(第16条関係)

消防団員給与額表

区分

支給単位

金額

備考

災害出動報酬

1回

4,000円

災害現場で業務に従事した者に支給する。1回の出動時間が4時間を超えるときは,1時間を増すごとにつき1,000円を加算し,8,000円を上限とする。

警戒出動報酬

1回

1,200円

災害予防のため出動を命ぜられ警戒業務に従事した者に支給する。

訓練等出動報酬

1回

1,200円

消防長の指揮により訓練及び研修に従事した者に支給する。

公務旅行における費用弁償

小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号)別表その他の職員の額

 

年額報酬

団長

82,500円

 

副団長

69,000円

 

分団長

50,500円

 

副分団長

45,500円

 

部長

37,000円

 

班長

37,000円

 

その他の消防分団員

36,500円

 

小松島市消防団条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和31年7月16日 条例第24号
昭和31年7月16日 条例第29号
昭和32年1月23日 条例第4号
昭和34年4月1日 条例第5号
昭和37年4月1日 条例第9号
昭和37年7月10日 条例第17号
昭和38年3月27日 条例第11号
昭和39年6月17日 条例第22号
昭和40年12月25日 条例第26号
昭和41年4月1日 条例第8号
昭和41年6月27日 条例第16号
昭和42年4月1日 条例第17号
昭和43年7月1日 条例第24号
昭和44年4月1日 条例第10号
昭和45年10月1日 条例第46号
昭和49年3月30日 条例第25号
昭和50年3月31日 条例第19号
昭和50年7月1日 条例第30号
昭和52年4月1日 条例第5号
昭和54年3月31日 条例第2号
昭和55年7月7日 条例第19号
昭和59年12月25日 条例第25号
昭和61年4月1日 条例第11号
平成元年12月22日 条例第36号
平成5年3月31日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第22号
平成16年3月25日 条例第10号
平成17年6月30日 条例第16号
平成18年9月30日 条例第32号
平成27年3月27日 条例第14号
令和3年3月29日 条例第6号
令和5年3月28日 条例第6号