○小松島市消防救急業務に関する規則

昭和44年11月20日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき,救急業務を行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(救急隊の設置)

第2条 前条の救急業務を行うため,小松島市消防署に救急隊を置き,小松島市消防救急隊(以下「救急隊」という。)と称する。

(出動)

第3条 消防長又は消防署長は,救急事案が発生した旨の通報を受けたとき又は救急出動が必要と認めたときは,当該救急事案の発生場所,傷病者の数及び傷病程度等を確認して直ちに救急隊を出動させなければならない。

(出動区域)

第4条 救急隊の出動区域は,小松島市全域とする。ただし,消防長が必要と認めた場合は,この限りでない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,救急業務に関し必要な事項は,市長の承認を得て消防長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市消防救急業務に関する規則

昭和44年11月20日 規則第22号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和44年11月20日 規則第22号
令和元年6月28日 規則第11号