○小松島市消防表彰規程
昭和48年7月2日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,消防関係者の士気の高揚を図るため,消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)並びに部外の個人及び団体に対して,市長が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は,定例表彰及び随時表彰の2種類とする。
(定例表彰)
第3条 定例表彰は,次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 消防思想の普及,消防施設の強化改善その他災害の防禦に関する対策の実施について功績特に顕著な消防職員等
(2) 災害の現場において抜群の功労があり,又は規律厳正で平素よく消防の使命に徹し,成績特に優秀な消防職員等
(3) 25年以上勤務し,勤務成績が特に優秀で他の模範となると認められる消防職員等が退職したとき。
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項又は第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し,又は従事し,その功労特に顕著な者
(5) 災害の防禦に関する事業に500,000円相当以上の私財を寄附した者その他災害の防禦に関する対策の実施に協力し,又は従事してその成績特に優秀な者
(6) 前各号に掲げる者のほか,特に他の模範として推奨すべき功績があった者
2 定例表彰は,表彰状及び副賞を授与して行う。
(随時表彰)
第4条 随時表彰は,次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。ただし,第1号に掲げる者に対しては,当該者が同一の理由に基づき,小松島市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和37年小松島市条例第18号)の規定による消防賞じゅつ金の支給を受けた場合は,行わないものとする。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する任務の遂行に際して傷害を受け,そのため死亡し,又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に規定する第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)となった消防職員等
(2) 消防法第25条第2項又は第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し,又は従事して傷害を受け,そのため死亡し,又は障害の状態となった者
3 報償金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等については,政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(表彰の時期)
第5条 定例表彰は毎年1月に,随時表彰はその都度行う。
(表彰の具申)
第6条 表彰は,消防長の具申に基づいて行う。
(1) 表彰事績調書(様式第2号)
(2) 消防職員等及び部外の個人については,履歴調査表(様式第3号)
(3) 部外の団体については,団体調査表(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 随時表彰については,前項各号の書類のほか,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事故概要調査表(様式第5号)
(2) 死亡した場合については,報償金の支給を受けようとする遺族の本籍,住所及び氏名並びに当該死亡した者との続柄に関する市町村長の発行する証明書
(3) 死亡した場合については,報償金の支給を受けようとする遺族が配偶者以外の者であるときは,先順位者のないことを証明する書類
(4) 死亡した場合については,報償金の支給を受けようとする遺族が当該死亡した者の遺言又は消防職員等の所属する市町村長に対する予告で,特に指定された者であるときはこれを証する書類
(5) 死亡した場合については,医師の発行する死亡診断書又は検案書
(6) 障害の状態となった場合については,障害の事実,原因,政令第6条第2項に規定する第1級から第8級までの該当障害等級及び療養の経過を記載した医師の診断書
(欠格事項)
第7条 禁錮以上の刑に処せられ,刑の執行を終わった後相当期間を経過しない者,国又は地方公共団体において懲戒免職又はこれに準ずる処分を受け,その後相当期間を経過しない者その他表彰を行うことが適当でないと認められる者に対しては表彰を行わない。ただし,第4条第1項各号のいずれかに該当する者に対しては,この限りでない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年消本訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は,平成22年3月30日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 障害等級 | 金額 |
死亡した場合 |
| 2,640,000円 |
障害の状態となった場合 | 第1級 | 2,640,000円 |
第2級 | 2,400,000円 | |
第3級 | 2,160,000円 | |
第4級 | 1,920,000円 | |
第5級 | 1,680,000円 | |
第6級 | 1,440,000円 | |
第7級 | 1,240,000円 | |
第8級 | 1,032,000円 |
備考
1 障害等級は,政令第6条第2項に規定する第1級から第8級までの障害の等級による。
2 障害等級及び金額の決定については,政令第6条第5項,第6項第2号及び第3号並びに第8項並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。