○小松島市消防吏員の階級規則
昭和42年4月1日
規則第2号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく小松島市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級は,この規則の定めるところによる。
第2条 消防吏員の階級は,次のとおりとする。
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
第3条 消防長の職にある者の階級は,消防司令長とする。
第4条 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長,消防士とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第6号)
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第30号)
この規則は,平成2年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。