○小松島市消防吏員の階級規則

昭和42年4月1日

規則第2号

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく小松島市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級は,この規則の定めるところによる。

第2条 消防吏員の階級は,次のとおりとする。

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

第3条 消防長の職にある者の階級は,消防司令長とする。

第4条 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長,消防士とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第30号)

この規則は,平成2年1月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

小松島市消防吏員の階級規則

昭和42年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第2号
昭和44年4月1日 規則第6号
昭和50年9月10日 規則第31号
昭和54年2月28日 規則第2号
平成元年12月22日 規則第30号
平成18年9月30日 規則第32号
平成20年3月28日 規則第13号
平成21年8月25日 規則第24号
令和元年9月30日 規則第18号