○小松島市消防審議会条例

昭和37年12月28日

条例第26号

(設置)

第1条 本市消防行政の円滑な運営及び消防機構の充実合理化を図るため,市長の諮問機関として小松島市消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問及び答申)

第2条 市長は審議会に対し,消防行政上必要と認める事項について諮問する。

2 審議会は,前項の諮問があった場合は,速やかに調査審議し,その結果を市長に答申しなければならない。

3 諮問事項以外についても消防関係事項については,調査審議し,市長に建議することができる。

(委員の構成)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は市長が委嘱し,又は任命する。

2 前項の委員の構成は,次のとおりとする。

(1) 学識経験者 9人

(2) 市長事務部局職員 3人

(3) 消防関係者 4人

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,職務の性質上委員に委嘱された者の任期は,その職務の任期間とする。また,欠員補充による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に会長1人,副会長2人を置き,委員の互選により選任する。

2 会長及び副会長の任期は,2年とする。

(会議の議長)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは,会長のあらかじめ指名する副会長がその職務を代行する。

(招集)

第7条 会議は,会長が必要と認めたとき又は総委員の3分の1以上の要求があったときに招集する。

(会議)

第8条 会議は,全委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし,同一事案について再度招集しても,なお,半数に達しないときは,この限りでない。

(表決)

第9条 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(部会)

第10条 会長は,必要があると認めるときは,所管事務を分掌させるため部会を設けることができる。

2 部会に部会長を置き,会長の指名する委員がこれに当たる。

3 部会に所属すべき委員は,会長が指名する。

(意見の聴取)

第11条 会長は必要があると認めるときは,関係者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。

(幹事及び事務の処理)

第12条 審議会に幹事若干人を置き,市長が任命し,又は委嘱する。

2 幹事は,審議会の事務を処理する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市消防審議会条例

昭和37年12月28日 条例第26号

(平成24年6月27日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和37年12月28日 条例第26号
昭和40年12月25日 条例第27号
昭和60年7月5日 条例第7号
平成24年6月27日 条例第23号