○小松島市消防署設置条例

昭和42年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定により本市に消防署を置く。

(名称及び位置)

第2条 消防署の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 小松島市消防署

(2) 位置 小松島市横須町1番1号

(管轄区域)

第3条 前条の消防署の管轄区域は,小松島市内全域とする。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年6月1日から適用する。

(平成18年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市消防署設置条例

昭和42年4月1日 条例第15号

(平成18年9月30日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第15号
昭和43年12月28日 条例第45号
昭和45年7月6日 条例第37号
平成18年9月30日 条例第31号