○小松島市消防本部設置条例

昭和42年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定により本市に消防本部を置く。

(名称及び位置)

第2条 消防本部の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 小松島市消防本部

(2) 位置 小松島市横須町1番1号

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年6月1日から適用する。

(平成18年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市消防本部設置条例

昭和42年4月1日 条例第14号

(平成18年9月30日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第14号
昭和43年12月28日 条例第46号
昭和45年7月6日 条例第36号
平成18年9月30日 条例第30号