○小松島市水道事業給水条例

平成10年3月25日

条例第23号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,小松島市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用,負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 小松島市水道事業の給水区域は,次の区域とする。

(1) 小松島市 小松島町,南小松島町,松島町,堀川町,神田瀬町,横須町,中田町,江田町(中道,敷地前及び沖須賀地区を除く。),中郷町,金磯町,芝生町,田野町,日開野町,立江町(柏田地区の一部を除く。),櫛淵町,豊浦町,赤石町,大林町,坂野町(紫蘭墾,天神前地区の一部を除く。),和田島町,和田津開町,間新田町,田浦町,新居見町,前原町

(2) 徳島市 大原町の一部の地区

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は,次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 1個の給水栓を2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 連用給水装置 1つの給水装置に2個以上の給水栓を有し,2戸又は2箇所以上が使用するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設,増設,変更,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は,市長の定めるところにより,あらかじめ市長に申し込み,その承認を受けなければならない。ただし,修繕について,市長が急を要すると認める場合はこの限りでない。

(工事の費用負担)

第6条 給水装置の新設,増設,変更,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置の新設,増設,変更,修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし,市長が特に必要があると認めたものについては,市において費用を負担することができる。

2 前項の修繕において配水管の分岐点から止水栓までの部分の修繕費用は,市において負担する。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は,市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市長が,施行する給水装置工事の工事費は,次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に市長が定める。

(工事費の予納)

第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,市長が,その必要がないと認めた工事については,この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は,工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 市長は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施行することができる。この場合,これに要する費用は,原因者の負担とする。

(工事施行後の特定期間の故障)

第12条 給水開始の日から90日以内に市が施行した給水装置の不備に原因して給水装置に故障を生じたときは,市において費用を負担し,修繕するものとする。ただし,所有者又は使用者の故意又は過失によるものは,この限りでない。

(権利義務の承継)

第13条 給水装置の所有権を承継した者は,これに付随する工事費,修繕費等の納付義務についても承継したものとする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限し,又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し,又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市長は,その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は,市長の定めるところにより,あらかじめ市長に申し込み,その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が,市内に居住しないとき,又は市長において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,市長に届けなければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用し,又は連用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は,市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,市長が,その必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し,その位置は,市長が定める。

(メーターの貸与及び保管義務)

第19条 メーターは,市長が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は,善良な保管者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が,前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失し,又はき損した場合は,その損害額を弁償しなければならない。

4 設置したメーター付近に構築物の設置その他の事由に起因し,検針不能又は困難になった場合は,保管者の負担によりメーターの移設又は適当な処置をしなければならない。

(水道の使用中止,変更等の届出)

第20条 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ,市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又は,その住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は,消防又は消防の演習の場合のほか,使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは,市長の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は,善良な保管者の注意をもって,水が汚染し,又は漏水しないよう,給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 市長は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。

第4章 料金,加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者から徴収する。

2 共用又は連用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は,次の表により算出した額に,消費税を加算したものとする。

(1) 水道料金

料金

用途

基本料金

従量料金

水量

料金

超過分1m3あたり料金

一般用

使用水量8m3まで

600円

142円

団体用

使用水量15m3まで

3,100円

172円

工業用

使用水量150m3まで

9,100円

177円

浴場用

使用水量130m3まで

5,600円

60円

船舶用

使用水量1m3あたり

257円

臨時用

使用水量1m3あたり

257円

付記

(1) 一般用とは,団体用・工業用・浴場用・船舶用・臨時用以外の用に水道を使用する場合をいう。

(2) 団体用とは,官公署及びその経営する学校,病院,集会所その他これに準ずる施設の用に水道を使用する場合をいう。

(3) 工業用とは,物を製造加工する工場,会社等の用に水道を多量使用する場合をいう。

(4) 浴場用とは,一般の公衆浴場の用に水道を使用する場合をいう。

(5) 船舶用とは,船舶用水に水道を使用する場合をいう。

(6) 臨時用とは,臨時に水道を使用する場合をいう。

(2) メーター使用料

口径

1個1箇月使用料

20ミリメートル以下

140円

25ミリメートル

180円

40ミリメートル

600円

50ミリメートル

1,000円

75ミリメートル

1,300円

100ミリメートル

1,600円

(料金の算定)

第26条 料金は,毎月定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ市長が定めた日をいう。)に,メーターの点検を行い,その日の属する月分として算定する。ただし,やむを得ない理由があるときは,市長は,定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の規定により点検を行ったときは,使用水量を使用者に通知するものとする。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 市長は,次の各号の一に該当するときは,使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し,又は使用をやめたときの料金は,次のとおりとする。

(1) 使用日数15日以内のものの料金は,第25条の基本料金及びメーター使用料の2分の1とする。

(2) 使用日数15日を超えるときは,1箇月とみなす。

第29条 1戸又は1構内に2個以上のメーターがあるときは,各メーターごとに基本料金を徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申込みの際,市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,市長が,その必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき,精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は,納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収し,新たに給水したとき又は使用を中止し,若しくは廃止したときは,随時これを徴収する。ただし,市長が必要あると認めたときは,この限りでない。

(加入金)

第32条 市長は,給水装置の新設又は増径工事をするものから加入金を徴収する。

2 加入金に係る負担の区分及び金額は,次の表によるものに消費税を加算した額とする。ただし,増径工事に係る加入金については,従前の口径に応じる加入金の額と,増径後の口径に応じる加入金の額との差額とする。

メーターの口径

加入金

13ミリメートル

30,000円

20ミリメートル

70,000円

25ミリメートル

130,000円

40ミリメートル

430,000円

50ミリメートル

730,000円

75ミリメートル

2,000,000円

100ミリメートル

4,000,000円

150ミリメートル

市長が別に定める

3 加入金は,工事の申込みの際,納入しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,工事の申込み後に納入することができる。

4 既納の加入金は,市長が別に定める場合を除くほか,還付しない。

(手数料)

第33条 次の手数料は,各号の区分により,申込者から申込みの際,これを徴収する。

(1) 指定工事業者指定手数料 1件につき10,000円

(2) 指定工事業者更新手数料 1件につき10,000円

(3) 設計審査手数料

種別

給水管の口径

手数料(1件につき)

給水装置の新設,増設又は変更の工事に係るもの

25ミリメートル以下

1,000円

40ミリメートル以上

50ミリメートル以下

2,000円

75ミリメートル以上

4,000円

(4) 竣工検査手数料

種別

給水管の口径

手数料(1件につき)

給水装置の新設,増設又は変更の工事に係るもの

25ミリメートル以下

1,000円

40ミリメートル以上

50ミリメートル以下

2,000円

75ミリメートル以上

4,000円

2 水道料金納入済証明書発行手数料は,1件につき350円を申込者から徴収する。

(料金,手数料等の軽減又は免除)

第34条 市長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,手数料その他の費用を軽減し,又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 市長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 市長は,給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適していないときは,給水契約の申込みを拒み,又は使用中の給水装置の構造及び材質が同令に定める基準に適合しなくなったときは,適合させるまでの間,給水を停止することができる。

2 市長は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りではない。

(給水の停止)

第37条 市長は,次の各号の一に該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が,第6条の工事の費用,第25条の料金又は第33条第1項の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が,正当な理由がなくて,第26条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第38条 市長は,次の各号の一に該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が,60日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が,使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第39条 市長は,次の各号の一に該当する者に対し,10,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置の新設,増設,変更,修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて,第18条第2項のメーターの設置,第26条の使用水量の計量,第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 市長は,詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第41条 市長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,当該簡易専用水道を管理し,及び管理状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及び管理状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成13年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成15年条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第27号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は,平成22年4月12日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第33条第1項(各号列記以外の部分に限る。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(令和元年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市水道事業給水条例

平成10年3月25日 条例第23号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成10年3月25日 条例第23号
平成12年3月31日 条例第6号
平成13年9月28日 条例第22号
平成15年3月27日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第4号
平成18年6月30日 条例第24号
平成19年6月28日 条例第27号
平成22年3月30日 条例第7号
平成29年3月28日 条例第18号
平成30年3月28日 条例第16号
平成30年6月28日 条例第24号
令和元年9月30日 条例第19号