○小松島市水道部職員被服貸与規程
昭和37年7月25日
水道管理規程第1号
(趣旨)
第1条 小松島市水道部職員で現場勤務に従事する者には,この規程の定めるところにより被服を貸与する。
(種別,貸与期間等)
第2条 貸与被服の種別は作業服上,下とし,貸与期間は1箇年を基準とする。ただし,損耗の程度により貸与期間を伸縮することができる。
(被服の着用)
第3条 被服の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は,現場勤務に際しては,常に着用しなければならない。ただし,やむを得ない事情のため,管理者が認めた場合は,この限りでない。
2 使用者は被服を正しく着用し,水道部職員の品位を保つとともに常に清潔にしなければならない。
(使用及び保管)
第4条 使用者は善良な注意をもって,貸与品を使用し,又は保管しなければならない。
2 使用者は,貸与品を紛失し,又はき損したときは,直ちに管理者に届け出なければならない。
3 貸与被服の補修,洗濯等に要する費用は,使用者の負担とする。
(貸与被服の賠償)
第5条 使用者は,貸与期間中故意又は過失により貸与品を紛失し,又はき損したときは,賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は,貸与残期等を勘案して管理者が定める。
(再用品の貸与)
第6条 貸与する被服は,返納品を充てることができる。
(貸与品の返納)
第7条 次の各号の一に該当するときは,使用者は貸与品を清潔な状態にして返納しなければならない。
(1) 貸与期間が満了し,使用に堪えなくなったとき。
(2) 退職,休職,転職等の事由により,水道部に勤務しなくなったとき。
附則
この規程は,昭和37年8月1日から施行する。
附則(昭和42年水道管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。