○小松島市水道部職員の職名に関する規程

昭和42年4月1日

水道管理規程第3号

第1条 小松島市水道部職員(以下「職員」という。)の職名については,この規程の定めるところによる。

第2条 職員の職名は,役付職員であるものにあっては,部長又は統括監,副部長,参事,課長,主幹,課長補佐,主査,係長等組織上の名称を用い,その他の者については主事,技師,労務員とする。

1 この規程は,昭和42年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に職員である者は別に辞令を用いないでそれぞれ現に有する職に補されたものとする。

3 臨時に雇用する職員の職名については,当分の間,第4条及び第5条に掲げる職名に「補助員」を付するものとする。

(昭和46年水道管理規程第4号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和46年7月15日から適用する。

(昭和54年水道管理規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年水道管理規程第4号)

この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成19年水道管理規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年水道管理規程第7号)

この規程は,平成22年4月22日から施行する。

(平成31年水道管理規程第4号)

この規程は,公表の日から施行する。

小松島市水道部職員の職名に関する規程

昭和42年4月1日 水道管理規程第3号

(平成31年4月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和42年4月1日 水道管理規程第3号
昭和46年7月20日 水道管理規程第4号
昭和54年8月1日 水道管理規程第4号
平成4年5月20日 水道管理規程第4号
平成19年3月30日 水道管理規程第2号
平成22年4月22日 水道管理規程第7号
平成31年4月18日 水道管理規程第4号