○小松島市水道部公印規程
昭和42年4月1日
水道管理規程第4号
(趣旨)
第1条 小松島市水道部の公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(公印の種類,ひな形等)
第2条 公印の種類,ひな形,書体,寸法,使用区分及び個数は,別表及び別記のとおりとする。
(公印の保管責任者)
第3条 公印の保管責任者は,水道課長とする。
(公印の保管要領)
第4条 公印の保管責任者は,公印の紛失,盗難,窃用等を防止のため万全の措置を講じなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印の保管責任者は公印台帳を備えて,すべての公印及び公印に必要な事項を登載しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は,公文書以外に使用してはならない。
(公印の使用承認)
第7条 公印の使用は,押印による。ただし,必要がある場合は,別に定めるところにより,印影の刷込みにより押印に代えることができる。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年水道管理規程第1号)
この規程は,昭和44年3月3日から施行する。
附則(昭和44年水道管理規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年水道管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年水道管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年水道管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年水道管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年水道管理規程第6号)
この規程は,平成22年4月22日から施行する。
附則(令和3年水道管理規程第1号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形(別記) | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 個数 |
水道部専用小松島市長之印 | (1) | てん書 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 1 |
小松島市水道部市長之印 | (2) | れい書 てん書 | 径15 | 出納 | 1 |
小松島市水道部長之印 | (3) | てん書 | 方21 | 部長名をもって発する文書 | 1 |
小松島市水道部印 | (4) | てん書 | 方21 | 部名をもって発する文書 | 1 |
水道部専用小松島市長職務代理者之印 | (5) | てん書 | 方21 | 市長職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
小松島市水道部市長職務代理者印 | (6) | れい書 てん書 | 径16.5 | 出納 | 1 |
小松島市水道課長之印 | (7) | てん書 | 方21 | 水道課長をもって発する文書 | 1 |
水道用小松島市長印 | (8) | てん書 | 方10.5 | 水道料金の請求 | 1 |
小松島市水道部市長之印 | (9) | れい書 てん書 | 径10.5 | 水道料金の領収 | 1 |
小松島市水道部企業出納員之印 | (10) | てん書 | 方18 | 収入金の受領 | 1 |
小松島市統括監之印 | (11) | てん書 | 方18 | 統括監名をもって発する文書 | 1 |
別記(第2条関係)
ひな形
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | |
(6) | (7) | (8) |
(9) | (10) | (11) |