○小松島市水道部事務決裁規程

昭和42年4月1日

水道管理規程第5号

(趣旨)

第1条 小松島市水道部における事務の決裁については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(決裁)

第2条 事務は,原則として主管係長の意思の決定を受け,役の順次に直接上司を経て管理の者の決裁を受けなければならない。

2 決裁は押印によって行い,押印のできないときは,署名によって行うことができる。

(代決)

第3条 管理者が不在のときは,部長又は統括監がその事務を代決することができる。

2 部長又は統括監が不在のときは副部長が,副部長も不在のときは,課長(参事の担当事務については参事にも事故があるときは課長)がその事務を代決することができる。

3 課長が不在のときは,課長補佐(主幹の担当事務については主幹にも事故があるときは課長補佐)がその事務を代決することができる。

4 課長補佐も不在のときは,主管係長(主査を置く場合は担当主査。主査が不在の場合は係長)がその事務を代決することができる。

5 前各項の規定により代決した決裁文書には,押印箇所の右上に「代」の表示をしなければならない。

6 代決した事項については,速やかに後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第4条 前条の場合においても,あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか,重要事項,異例若しくは疑義のある事項は,代決してはならない。

(専決の記号)

第5条 専決の記号は,部長又は統括監以下の職の専決事項に属するものについて管理者の決裁を要しないときは,管理者の押印欄に斜線を,部長又は統括監の決裁を要しないときは部長又は統括監の押印欄に斜線をそれぞれ用いるものとする。

(部長又は統括監の専決事項)

第6条 部長又は統括監の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 軽易定例的な申請,願,届等の処理に関すること。

(2) 軽易定例的な事案の申達,依頼,報告,照会,回答,証明等に関すること。

(3) 軽易な文書の廃棄に関すること。

(4) 出版物の刊行に関すること。

(5) 扶養手当及び通勤手当の認定に関すること。

(6) 別表の部長又は統括監の欄に掲げる事項に関すること。

(7) 1件20万円未満の不用品の処分に関すること。

(8) 収入の調定及び還付命令に関すること。

(副部長の専決事項)

第7条 副部長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 所属職員の2週間以内の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の研修の決定に関すること。

(3) 別表の副部長の欄に掲げる事項に関すること。

(4) 1件10万円未満の不用品の処分に関すること。

(課長の専決事項)

第8条 課長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に関すること。

(3) 宿,日直勤務に関すること。

(4) 職員の諸願及び届出処理に関すること。

(5) 職員の6日以内の休暇,欠勤,早退及び遅刻の承認に関すること。

(6) 別表の課長の欄に掲げる事項に関すること。

(7) 1件5万円未満の不用品の処分に関すること。

(8) 量水器の検査願出の処理に関すること。

(9) 演習のための消火栓の使用許可に関すること。

(10) 開栓,閉栓及び検針に関すること。

(11) 情報開示及び個人情報開示の可否に関すること。

(専決の制限)

第9条 専決事項であっても次の事項は,上司の決裁又は指示を受けなければならない。

(1) 異例に属し,又は先例になると認められるもの

(2) 規程の解釈上疑義があると認められるもの

(3) 市議会に関係のあるもの

(4) 上司の指示により起案したもの

(5) その他重要であると認められるもの

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和44年水道管理規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和46年水道管理規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和46年7月15日から適用する。

(昭和54年水道管理規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年水道管理規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成12年水道管理規程第4号)

この規程は,平成13年1月1日から施行する。

(平成22年水道管理規程第5号)

この規程は,平成22年4月22日から施行する。

(平成31年水道管理規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和6年水道管理規程第1号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条から第8条まで関係)

(部長又は統括監,副部長及び課長の専決事項)


区分

課長

副部長

部長又は統括監

市長

支出負担行為

報酬

全額




給料

全額




職員手当等

全額




共済費

全額




報償費

50万円以下

100万円以下

300万円以下

300万円超

旅費

全額




交際費

2万円以下

3万円以下

3万円超


需用費

食糧費

2万円以下

3万円以下

3万円超


光熱水費

全額




その他

100万円以下

300万円以下

300万円超


役務費

通信運搬費

全額




その他

100万円以下

300万円以下

300万円超


委託料

100万円以下

300万円以下

500万円以下

500万円超

使用料及び賃借料

100万円以下

300万円以下

500万円以下

500万円超

工事請負費

50万円以下

100万円以下

300万円以下

300万円超

原材料費

100万円以下

300万円以下

300万円超


公有財産購入費

100万円以下

300万円以下

500万円以下

500万円超

備品購入費

100万円以下

300万円以下

500万円以下

500万円超

負担金,補助金及び交付金

負担金

100万円以下

300万円以下

300万円超


その他

50万円以下

100万円以下

300万円以下

300万円超

貸付金

50万円以下

100万円以下

300万円以下

300万円超

補償,補填及び賠償金

50万円以下

100万円以下

300万円以下

300万円超

償還金,利子及び割引料

地方債の元利

100万円以下

300万円以下

300万円超


その他

50万円以下

100万円以下

300万円以下

300万円超

公課費

全額




貸倒引当金繰入額,貸倒損失及びその他引当金繰入額

100万円以下

300万円以下

300万円超


特別損失

100万円以下

300万円以下

300万円超


減価償却費

100万円以下

300万円以下

300万円超


固定資産除却費

100万円以下

300万円以下

300万円超


たな卸資産減耗費

100万円以下

300万円以下

300万円超


材料売却原価及び不用品売却原価

100万円以下

300万円以下

300万円超


予備費

100万円以下

300万円以下

300万円超


支出命令

交際費

2万円以下

3万円以下

3万円超


食糧費

2万円以下

3万円以下

3万円超


上記以外

100万円以下

500万円以下

1,000万円以下

1,000万円超

小松島市水道部事務決裁規程

昭和42年4月1日 水道管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年4月1日 水道管理規程第5号
昭和44年7月15日 水道管理規程第5号
昭和46年7月20日 水道管理規程第3号
昭和54年8月1日 水道管理規程第2号
平成4年5月20日 水道管理規程第3号
平成12年12月25日 水道管理規程第4号
平成22年4月22日 水道管理規程第5号
平成31年4月18日 水道管理規程第3号
令和6年3月25日 水道管理規程第1号