○地方公営企業法第39条第2項かっこ書に規定する市長が定める職の範囲を定める規則
昭和43年4月1日
規則第9号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき,同項かっこ書の職として市長が定める職を次のとおり定める。
(1) 公営企業の管理者
(2) 部長又は統括監,副部長,参事,課長,主幹,課長補佐,主査,係長及びこれに相当する職
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年運輸管理規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年運輸管理規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。