○地方公営企業法第39条第2項かっこ書に規定する市長が定める職の範囲を定める規則

昭和43年4月1日

規則第9号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき,同項かっこ書の職として市長が定める職を次のとおり定める。

(1) 公営企業の管理者

(2) 部長又は統括監,副部長,参事,課長,主幹,課長補佐,主査,係長及びこれに相当する職

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年運輸管理規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年運輸管理規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(平成22年規則第14号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項かっこ書に規定する市長が定める職の範囲を定める規則

昭和43年4月1日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第9号
昭和44年7月15日 規則第16号
昭和54年8月1日 運輸管理規則第1号
昭和55年4月12日 運輸管理規則第1号
平成22年3月31日 規則第14号
平成24年6月27日 規則第27号
平成27年3月27日 規則第15号