○小松島市住居表示審議会規則

昭和41年2月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市住居表示に関する条例(昭和40年小松島市条例第12号)第2条に規定する小松島市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は,次に掲げる事項を調査し,審議するものとする。

(1) 住居表示の方法に関する事項

(2) 住居表示の実施区域に関する事項

(3) 住居表示の実施基準となるべき事項

(4) 新町名及び新町の区画に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,住居表示について重要な事項

(組織)

第3条 審議会は,委員20人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し,又は委嘱する。

(1) 関係行政官公庁の職員

(2) 学識経験者

(3) 住居表示実施地区の住民

(4) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,前条第1号及び第4号により委嘱し,又は任命した委員の任期は,委嘱し,又は任命したときの職に在任する期間中とし,同条第3号により委嘱した委員については,その地区に関する調査,審議が終了したとき,その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し,会長が議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

第7条 会長は,必要があると認めるときは,議事に関係ある者の出席を求め,その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務の処理)

第8条 審議会の庶務は,都市整備課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成24年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市住居表示審議会規則

昭和41年2月7日 規則第1号

(平成24年5月8日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 住居表示
沿革情報
昭和41年2月7日 規則第1号
昭和44年7月15日 規則第17号
昭和48年7月10日 規則第7号
平成17年6月30日 規則第16号
平成24年5月8日 規則第17号