○小松島市住居表示審議会規則
昭和41年2月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市住居表示に関する条例(昭和40年小松島市条例第12号)第2条に規定する小松島市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は,次に掲げる事項を調査し,審議するものとする。
(1) 住居表示の方法に関する事項
(2) 住居表示の実施区域に関する事項
(3) 住居表示の実施基準となるべき事項
(4) 新町名及び新町の区画に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,住居表示について重要な事項
(組織)
第3条 審議会は,委員20人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し,又は委嘱する。
(1) 関係行政官公庁の職員
(2) 学識経験者
(3) 住居表示実施地区の住民
(4) 市の職員
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
第7条 会長は,必要があると認めるときは,議事に関係ある者の出席を求め,その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務の処理)
第8条 審議会の庶務は,都市整備課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。